こんにちは。行政書士の石濵です。私たち行政書士の行う業務の一つに建設業許可申請の代理手続きというものがあります。建設業許可とは、建設業法第2条(別表1)に定められている建設業(土木工事や建設工事など)を行う際に、一定の金額以上の業務を受注する為には元受け、下請けにかかわらず、必ず必要となる許可の事で、この業務だけを生業にしている行政書士の先生も数多く存在します。

建設業許可については過去のブログをご覧ください。
建設業許可について① 建設業許可って?必要なのは誰?
建設業許可について② 誰が許可するのか、特定建設業許可と一般建設業許可の違い
建設業許可について③ 建設業許可を得るための要件
建設業許可について④ 申請の流れ
経営状況分析とは
事業年度終了届(決算変更届)
建設業の許可申請の取り下げ願
建設業許可の変更届出書

 新規での建設業許可の他、5年ごとの更新申請、申請した内容に何らかの変更があった場合に必要となる変更届、毎年の報告として事業年度終了届と様々な種類の申請、届出を必要としており、どれも多くの書類を必要としているので、建設業を経営、運営している方自ら行うよりも精通している行政書士の先生にお願いする方が都合がよいと考える方も多く、私もいくつかの建設業に関する申請の実務をさせて頂きました。
 ですが、昨今のコロナによる影響で事務手続きの方法が一部変化し、そのために名古屋市を管轄する申請書類の受付先の愛知県都市整備局都市基盤部都市整備課さんも非常に忙しいようで非常に戸惑うことが多くありました(職員さんはお忙しいにも関わらず非常に丁寧に対応してくださりましたが、マンパワー不足の為、どうしても思い通りいかない事があったという意味です。決して職員さんに不満があるわけではありません)。
 今後、いつまで現状のような対応が続くのかわかりませんが、とにかく実際に直面した内容を上げていきます。これから申請を行う方の参考に少しでもなれば幸いです。

対面での審査や補正、そもそも相談がほとんどできない

 現在、国や県、市町村の機関で同様の対応をしている所は多くあると思いますが、申請書(今回のケースでは知事免許の更新申請)を作成し窓口で確認をして頂こうと庁舎に伺ったところ、窓口での対応をして頂けずに「書類を提出し、後日電話及びFAXで対応する」ということになってしまいました。期限的には余裕もあったため(許可の更新は許可期限の1か月前の受付が目安となり、この時は許可期限の2か月前)一旦引き上げましたが、その後連絡があったのは1週間以上も後となりました。

電話がつながらない

 職員さんより着信があり、その際に電話に出ることができず、後ほど折り返しの電話を入れたところ、とにかくつながりません。日に10回以上を3日続けても電話がつながらず、朝一番(朝8時45分ジャスト)に電話をしたところやっとつながりお話を聞くことができました。(その後電話したいときはFAXで「電話ください」と入れておけば、時間のある時に電話頂けると教えてもらいました。)

FAXでの補正対応に時間を要す

 書類の訂正および資料の追加をする際に、まず訂正した書類と追加する為の資料をあつらえ、FAXにて確認を要請します。その確認に数日かかります。その後再訂正の必要があればその内容がFAXで届き、その指示に合わせ、更に訂正し改めてFAXをします。一度のやり取りで都合1週間くらいかかり、これが複数あると、本当に膨大な時間がかかってしまいます。
 この時は様式の変更タイミングもあり、私は古い様式で申請を行ったこともあり、さらに時間がかかってしまいました。

修正後の本受付までにさらに時間を要す

 FAXにてOKを頂き、作成した書類に押印し職員さんに書類を送付します。その後、また1週間ほどかかり、書類が揃ったので受付をしに現地に来てほしいとの連絡がありました。
 そうです。今回の更新申請は一般建設業の知事による許可ということで愛知県証紙による許可手数料の納付が必要となります。そこで現地に参上し愛知県証紙を提出し、やっと受付が完了となります。

 その後、受付から1か月ほどかかり、提出書類の副本及び許可証が届きました。私自身、多くの建設業許可をこなしているわけではないので慎重に書類を作成し、期限に余裕をもって提出したかったのですが、結果として許可証が届いたのは以前の許可証に記載されている期限の後となってしまいました。
 ご依頼頂いたお客様は大変不安だったと思います(建設業法では、申請が受理されれば、処分があるまでは従前の許可が引き続き効力を生ずると規定されていますが・・・それでも届かないと不安でしょうね)。非常に無視分けない事をしてしまったと反省しています。

さて、今回の件で私が得た、皆様に伝えたいことは次の内容となります。

① 職員さんと電話で話がしたいときは、繋がるまで電話をかけるのではなく、さっさとFAXで「電話ください」と要求する。

② 提出書類をいつもよりも念入りに確認する。(一つの補正で対応が数日~1週間変わる可能性もあります)

③ 残高証明等、【直近○か月以内】のような指示のある書類の期限を考え、あまり早い段階で取得しない。

今回は以上です。ご覧頂きありがとうございました。