こんにちは。行政書士の石濵です。今回は建設業許可申請時から会社情報が変更された時の届出である、変更届出書について解説します。
似たような届出で「決算変更届(事業年度終了届)」というものがあり、届け出の名前からごっちゃになってしまうケースがあるみたいですが、内容はまったく違います。
まず、こちらの建設業許可の変更届は、許可をもらっている個人事業や法人に大きな変化があった場合に提出する届出です。定期的に提出する類の書類ではありませんが、変更の都度提出を要求されるものとなります。
一方、決算変更届(事業年度終了届)は事業年度終了毎に必ず提出しなければなりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
事業年度終了届(決算変更届)とは
それでは内容に入ります。
変更届出書が必要となる場合
- 商号又は名称の変更
- 営業所の名称、所在地又は業種の変更
- 資本金額の変更(出資総額を含む)
- 役員等の氏名の変更
- 個人業者の氏名の変更
- 支配人の氏名の変更
- 経営業務の管理責任者又はその氏名の変更
- 専任技術者又はその氏名の変更
- 新たに令3条に規定する使用人になった者がある場合
提出先
- 大臣許可
正本及び副本各1通を、その主たる営業所所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長又は北海道開発局長に提出します。 - 知事許可
当該都道府県の知事に定められた通数を提出します。(基本的には正副2通)
提出期限
上記【変更届出書が必要となる場合】の1~6の場合は変更が生じてから30日以内に、7~9の場合は2週間以内に提出する必要があります。
様式
規定様式第22号の2
※こちらをご確認ください。
変更届出書(愛知県HPより)
添付書類
- 商号又は名称の変更の場合
・変更事項を記載した登記事項証明書 - 営業所の名称又は所在地並びに業種の変更の場合
・変更事項を記載した登記事項証明書
・営業所長についての誓約書(営業所新設の場合)
・破産開始手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨の市町村長の証明書(営業所新設の場合)
・令3条に規定する使用人の一覧表(営業所新設の場合・規定様式第6号)
・令3条に規定する使用人の調書(営業所新設の場合・規定様式第13号)
・専任技術者証明書(営業所新設の場合・規定様式第8号)
・新たな技術者の技術資格に関する書面(営業所新設の場合・技術検定合格証明書等) - 資本金の変更の場合
・変更事項を記載した登記事項証明書
・株主(出資者)調書(規定様式第14号) - 役員等の氏名の変更の場合
・変更事項を記載した登記事項証明書
・誓約書(役員の信任の場合・規定様式第6号)
・破産開始手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨の市町村長の証明書(役員の信任の場合)
・新任役員等の住所、生年月日等に関する調書(役員の新任の場合・規定様式第12号)
・その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(役員新任の場合) - 個人業者の氏名の変更の場合
・改姓、改名の変更事項を記載した戸籍謄本 - 支配人の氏名の変更の場合
・変更事項を記載した登記事項証明書
・誓約書(支配人の信任の場合・規定様式第6号)
・破産開始手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しない旨の市町村長の証明書(支配人の信任の場合)
・信任支配人の住所、生年月日等に関する調書(支配人の信任の場合)
・その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(支配人の信任の場合) - 経営業務の管理責任者又はその氏名の変更の場合
・経営者の権利責任者証明書(規定様式第7号)
・経営業務の管理責任者の略歴書(気鋭様式第7号別紙)
・戸籍謄本又は住民票の抄本(婚姻等により経営業務の管理責任者の氏名を変更した場合) - 専任技術者又はその氏名の変更の場合
・専任技術者証明書(規定様式第8号)
・新たな技術者の技術資格に関する書面(信任の場合)
・戸籍抄本又は住民票の抄本(婚姻等によって専任技術者の氏名を変更した場合) - 新たに令3条に規定する使用人(支配人、営業所長、支店長等)
・誓約書(規定様式第6号)
・住所、生年月日等に関する調書(規定様式第13号)
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
・その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類
今回はここまでとします。次回もよろしくお願い致します。