こんにちは。行政書士の石濵です。今回から数回に分けて、建設業許可申請後にしなければ行けない申請や届け出を紹介致します。建設業許可は取得時に多大な労力がかかる為、許可が下りた後は安心してしまい、定められた届出、申請を失念してしまうケースが多々あります。
 そもそも建設業許可は取り扱い金額が大きく、許可を取得する事業主や会社の能力や資金力を担保する為に非常に困難かつ2度手間、3度手間とも思うようなルールが定められている為、個人で運営しているような事業主や小規模会社ではすべてのルールを把握できていないとしても仕方ないのかもしれません。しかし、だからこそ自分たちのみで対応するのではなく、必要な許可や申請を欠き行政からの不要な処分を受けないように行政書士等の専門家を活用しましょう。
 さて、本題に入ります。

建設業の許可申請の取り下げ願とは

 例えば、新たに建設業許可の申請をしたのは良いが、資金繰りの関係で予定していた営業所の設置が出来なくなり、建設業許可が必要なくなった場合に当該届け出を行います。
 許可が下りる前に許可申請を取り下げることにより、少なくない金額の登録免許税が返還されることとなります。なお、併せて拠出した許可手数料は返還されませんので注意が必要です。

提出先

国道交通大臣又は都道府県知事

添付書類

様式

平13・4・3国総建第97号別紙4
※こちらをご参照ください。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)

添付書類

大臣許可申請者が取り下げる場合は、別途登録免許税の還付願書が必要となります。

今回は以上となります。次回もよろしくお願い致します。