こんにちは。行政書士の石濵です。今回は建設業許可を所持している事業者は必ず行わなければならない、事業年度終了届について解説します。
 なお、今回の解説は、石濵が対応することの多い愛知県の県知事許可について記載します。他県の知事許可及び大臣許可とは一部異なる場合がありますので、必ずご確認をお願い致します。

事業年度終了届はなぜ必要

 まず、提出の根拠となる法律は建設業法第11条第2項となります。基本的には建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、財務の状況や請負工事の内容は日々変化しています。その変化を許可権者側が把握するために、必ず年に一度の当該届け出が必須となっています。
 内容としては、事業年度が終了した時に、貸借対照表や損益計算書、事業報告書等その年度の成績を許可権者に報告するものとなっています。
 また、公共工事を請け負うためには「経営事項審査」というものが必須となるのですが、この審査の予約は事業年度終了届の提出時に行う慣例となっています。つまり、事業年度終了届を提出しなければ、公共事業を受注することができません。
 加えて、建設業許可の更新の際には、過去5年分(前回の更新以降分)の事業年度終了届の副本を提出しなければならず、提出できなければ建設業許可の更新そのものが出来なくなってしまいます。

必要書類

 以下の書類を正本1部、副本1部の2部提出しなければなりません。提出後、収受印を押された状態で副本が返還されます。
① 表紙
② 工事経歴書
③ 直前3年の工事施工金額(昨年も提出している場合は直近1年分のみで可)
④ 貸借対照表
⑤ 損益計算書
⑥ 株主資本等変動計算書(法人のみ)
⑦ 注記表(法人のみ)
⑧事業税納税証明書
⑨ 事業報告書(株式会社のみ、フリーフォーム)
⑩ 付属明細表(法人のみ)
以下、前回届け出以降に変更があれば提出
⑪ 使用人数
⑫ 定款又は議事録
⑬ 健康保険加入状況の変更

提出場所

知事許可・名古屋市の場合
県庁(自治センター2階) 都市整備局都市基盤部都市総務課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6503

提出方法

持参又は郵送
 なお、今日現在(2020年8月20日)は郵送でのみ受付可能であり、まず、送達されたら仮受付という状態となり、その後電話及びFAXで補正を行い、その後やっと本受付となるようです。経審の予約は本受付後にしかできない為、以前に提出の経験のある方でも普段と勝手が違いますのでご注意ください。

今回は此処までとします。またお願い致します。