こんにちは。行政書士の石濵です。今回は建設業許可を取得する際に必要となる要件について解説します。
 建設業許可について①でも書きましたが、建設業がなぜ許可制になっているかというと、建設業法第1条に明記してある「建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護」及び「建設業の健全な発達の促進」という目的があるからです。この目的を遵守していかなければならないため、誰でも建設業許可を取得できるわけではないことを理解してください。
 また、ここからの内容は、申請する都道府県によって多少の違いがあります。当事務所は愛知県での申請について記載させていただきますのでご了承ください。
 愛知県の方は以下のURLから参考資料として建設業許可申請の手引きをダウンロードすることが可能です。併せてお読み頂くと一層理解が深まります。

kyoka_tebiki_1(R2.4).pdf (pref.aichi.jp)
愛知県HPより 建設業許可申請の手引(申請手続編)

建設業許可申請に必要な4つの要件

大きく分別すると、建設業許可の申請に必要な要件は全部で5つあります。特定建設業許可と一般建設業許可申請で程度の差こそありますが、どちらもこの5つの要件を満たさなければなりません。

営業所ごとに経営業務の管理責任者はいるか

 建設業許可を取得するうえで、主たる事務所に必ず1人、経営業務の管理責任者を設置しなければなりません。これは建設業は比較的取り扱う金額が大きくなり、また、工事期間が長期に及ぶことも多く適切な工程管理を継続的にしなければならない為だと言われています。

法人の場合
① 常勤の役員のうちの1人であり、許可を受けようする業種に関し、5年以上経営業務責任者として経営経験を有する者
② ①と同等以上の能力を有すると認められた者
 ※以下、①と同等の能力を有すると認められる条件

  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者
  • その他国土交通大臣が①と同等以上の能力を有すると認める者

個人の場合
① 事業主本人又は支配人であり、許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務責任者として経営経験を有する
② ①と同等以上の能力を有すると認められた者
 ※②の条件は法人の場合と同じ

営業所ごとに選任技術者を配置しているか

 専任技術者とは、特定の営業所に常勤して、もっぱらその専門的な知識、技術をもちいて業務に従事する者を言います。技術的な管理を行う必要がある為に経営業務の管理責任者と違い、主たる営業所のみでなく、すべての営業所に配置しなければなりません。
 また、経営業務の管理責任者と違い、一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。それでは詳しく説明します。

一般建設業許可の場合
以下のいずれかを満たします。どちらでも構いません。

  1. 10年以上の実務経験を有する、又は高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する、又は大学(あるいは高専)の所定学科卒業後3年の実務経験がある。
  2. 国土交通大臣が 1 と同等の知識、技能、技術を有すると認定した場合(つまり、所定の国家資格を有している場合)

特定建設業許可の場合
一般建設業許可の専任技術者の要件に加え、更に新たな要件があります。

  1. 一般建設業許可で定められている実務経験要項に加え、「元受けとして請け負った4,500万円以上の工事について、通算2年以上指導的役割を経験したことがある者」という条件が加わります。
  2. 国土交通大臣が 1 と同等の知識、技能、技術を有すると認定した場合(一般建設業許可と異なる資格を要求している為、要確認

 また、特定建設業許可の中でも「土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種」に関しては、上記 1 の実務経験によって専任技術者の要件を満たすことはできません。必ず対応する資格が必要となります。
 例えば、土木工事業の特定建設業許可を取得する場合は1級土木施工管理技士等の資格がなければどれだけ実務経験があっても選任技術者になる事はできません。

なお、愛知県で定められている所定の国家資格はコチラをご確認ください。
愛知県HPより 建設業許可申請の手引(申請手続編)
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/download/youryou/kyoka_tebiki_1(R2.4).pdf

財産的基礎・財産的信用があるか

 建設業法の目的の一つである、「建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護」を守るために、施工主に業務を請け負った際に必要となる材料の確保や作業員の人件費の確保の為の資金を担保するために、建設業許可を申請する際には財産があるのかどうかを申告しなければなりません。
 ここは一般建設業許可と特定建設業許可では大きく違います。当然のことながら規模が大きくなることが予想される特定建設業許可の方が厳しいです。

一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当している事

  • 自己資本が500万円以上ある(貸借対照表の純資産の合計が500万円以上である)
  • 資金調達能力が500万円以上ある(銀行の残高証明書や融資可能証明書等を提出できる)
  • (更新の場合)直前の5年間継続して営業してきた実績がある

特定建設業許可の場合
次のすべてに該当している事

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていない(欠損/資本金×100≦20%)
  • 流動比率が75%以上(流動資産/流動負債×100≦75%)
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上(更新の場合に限り、経営再建中の場合は特例措置あり

 なお、一般建設業許可、特定建設業許可のいずれも財務諸表の数字を根拠とする場合は、直前の決算期のものを根拠とします。

誠実性があること

以下、愛知県HPより内容を抜粋します。

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするお それが明らかな方でないこと
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が上記に該当すること

愛知県HPより 建設業許可申請の手引(申請手続編)
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/download/youryou/kyoka_tebiki_1(R2.4).pdf

これだけではよくわかりませんよね。内容の注釈がありましたので、そちらも併せて記載します。
ここで言う「不正行為」と「不誠実な行為」とは・・・
「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違 反する行為をいい「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
 これを、どう判断するのかですが、基本的には「過去に他の法律に違反して行政処分を受けたかどうか。」で判断します。例えば、法人の場合に役員の1人が宅地建物取引業法等の違反で行政処分があった場合、処分から5年が経過していなければ不意実性が無いと判断されてしまいます。

 また、上記を含め、許可を受けられない者の条件(欠格条件)を列挙します。ここで前に挙げた「不正行為」「不誠実な行為」でなくても該当する内容があれば許可を受けることができませんので、必ずご確認ください。(更新の場合は1又は7~14までが欠格要件となります)

  1. 破産手続き開始の決定を受けていない方
  2. 建設業法(以下「法」という)第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の 許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
  3. 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消し の処分に係る行政手続法第15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしな いことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方
  4. 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
  5. 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
  6. 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  8. 法、又は一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴 力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」とい う。)
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う ことができない方
  11. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から 10 まで又は 12(法人で その役員等のうちに1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に 限る。)のいずれかに該当する方
  12. 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する 方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、 3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に 該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者であ る当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
  13. 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当す る方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当 する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方につ いてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一 定の使用人であった方を除く。)のある方
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する方

欠格要件は愛知県HPの
https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/download/youryou/kyoka_tebiki_1(R2.4).pdf
より引用しました。

細かい部分はケースによりけりな所があり、判断が難しいかもしれません。そんな時は、お近くの許可申請の専門家である行政書士をご利用ください。もちろん当事務所も大歓迎です。

今回はここまでにします。次回は申請手続きの流れを解説したいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。