こんにちは。行政書士の石濵です。今回は前回に引き続き、建設業許可についての説明をしたいと思います。今回のお題目は「誰が許可するのか」と「特定建設業許可と一般建設業許可の違い」です。

建設業許可は誰が許可するのか

 建設業許可の許可権者は国土交通大臣とと都道府県知事となります。ですが、どちらでも良いわけではありません。以下の点でどちらの許可が必要か分かれます。

国土交通大臣の許可が必要な場合

2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合

都道府県知事の許可が必要な場合

1つの都道府県のみに営業所を設置する場合(同一都道府県であれば複数でもこちらとなります)

なお、「営業所」とは、その会社の本店及び支店の他、建設工事の見積もりや契約締結等の作業を恒常的に行う場所を指します。工事現場に置かれる臨時事務所や休憩所等は含みません。

特定建設業許可と一般建設業許可

 建設業許可は国土交通大臣の許可と都道府県知事許可という許可権者による分別と別にもう一つ、特定建設業許可と一般建設業許可という分類があります。両者の違いは下請けに出せる業務の量(金額ベース)にあります。
 特定建設業許可を受けた場合、発注者から直接請け負う工事(つまり自らが元受けとなる)1件につき、4,000万円以上(一式工事の場合は6,000万円以上)の金額で下請け業者と下請け契約を締結して工事を行うことができます。
 一方、一般建設業許可は工事の元受けになったとしても、4,000万円、(一式工事の場合は6,000万円)を超えて下請け業者と下請け契約を結ぶことができません。
 なお、あくまでも元受業者から下請け業者に仕事を委託する場合の話であり、下請け業者が元受けから受けた業務を孫請けに委託する場合は金額の規制はありません。

取得すべき免許選択フローチャート

 今までの内容を踏まえ、どのような建設業許可を取得すべきかフローチャートを作成しましたのでごさんこうください。また、チャート内に出てくる「建設業法第2条第1項の別表に関してはコチラをご覧ください。

いかがでしたでしょうか。次回はそれぞれの許可を得るために必要な要件について説明します。次回も宜しくお願い致します。