こんにちは。行政書士の石濵です。今回も相続に関する民法の解説を行います、内容は遺言の撤回や取り消しに関する条文となります。それでは宜しくお願い致します。

第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 遺言の撤回についての条文となります。条文内に「遺言の方式に従って」とありますが、遺言での撤回であれば遺言形式は問われません。例えば自筆証書遺言を公正証書遺言で修正するようなことも可能です。(それによって大本である自筆証書遺言が公正証書遺言として扱われるようなことはありませんが・・)

第1023条(前の遺言と後の遺言の抵触等)
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、のちの遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 ①は追加、追加で遺言の内容を付け足す場合や、以前作成した遺言を基として修正するような場合に前後の遺言の内容に整合性が取れなくなった場合等を想定している内容となります。
 内容が相反する場合は「撤回」と明記されていなくても先の遺言の内容を撤回したと「みなされ」ます。ここで言う「みなす」という文言の意味は、特段の反証が無ければこのように扱うという意味合いであり必ずそのように扱わなければいけないという意味ではありません。
 また、②では、遺言を残したのちに、何らかの理由で遺言者他が遺言の内容物を譲渡したり売却したりした場合にも、①で述べた「遺言の撤回をしたものとみなす」ことになる旨が記載されています。

第1024条(遺言者又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回した者とみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も、同様とする。

 前条である第1023条では【故意・過失】という部分に触れていませんでしたが、本条文は遺言者が遺言を作成した後に、その遺言書を自分の意思で破棄した場合及び遺言の内容物を破棄した場合について記載されています。その場合も前条と同様に「遺言の撤回をしたとみなす」こととなります。

第1025条(撤回された遺言の効力)
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は脅迫による場合はこの限りではない。

 遺言の取り消しに関しては「撤回の撤回はできない」という内容の条文です。取り消しや別の事情で効力を生じ亡くなった場合も同様であることが記載されています。
 内容の本筋からは若干逸れますが、この条文は近々に改正された条文であり、以前は但し書き部分(「ただし~この限りではない」の部分)に「錯誤」の場合の規定がありませんでした。これは錯誤に関する条文である民法95条の改正によるものです。
 錯誤とは、簡単に言ってしまえば「勘違い」の事であり、改正前は(表意者に重大な過失が無ければですが)無効という扱いでした。ですが、改正で「取り消すことができる」という性質のものとなり、以前の「なにも主張しなくても無効」でなくなったために追加されました。

第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 遺言者の立場が弱く、第三者から遺言を欠かされた場合に撤回ができないと大変なことになってしまいます。それを防ぐための条文です。当然のことながら強行規定であり、遺言内に「民法第1026条を加味しない」のような文言を入れても効果はありません。

第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取り消し)
負担付き遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行が無い時は、その負担付遺贈にかかる遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。

 負担付贈与は負担と贈与が表裏一体であり、負担を履行しない場合は贈与を取り消される場合があります。ですが、順序が必要であり、まずは相続人が受贈者に催告(履行の催促)をしなければなりません。それをしたにも関わらず履行されない場合に遺言の取り消しを請求することができます。負担を履行しなければ負担付き遺贈が当然に取り消されるわけではなく、家庭裁判所の判断が必要となった来るのです。

 今回は以上となります。長かった遺言に関する条文解説は今回で終了し、次回からは配偶者居住権に関する条文の解説となります。「配偶者居住権」印鑑する条文はどれも新しいもので、簡単に解説すると「一緒に住んでいた建物を所有していた被相続人が亡くなったときに、その建物が配偶者以外の方に相続されたとしても、配偶者が(当面の間又は永続的に)引き続き住んでいられる権利」の事です。
 次回以降に詳しい内容を説明しますので興味があればご一読ください。