こんにちは。行政書士の石濵です。少し間が空いてしまいましたが、相続に関する民法解説の続きをします。今回は遺言の方式に関する条文です。
 ご存じの方も多いとは思いますが、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあり、それぞれ方式などが異なります。
 それぞれの比較に関しては当社サイトに記載させていただきましたので下記をご覧ください。

行政書士石濵事務所 遺言のススメ

それでは、条文の解説に移ります。

第967条(普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。

 冒頭で触れた遺言の種類となります。詳しくは下記サイトをご覧ください。また、但し書きにある”特別な方式によることを許す場合”とは、例えば”難船危急時遺言(船が遭難し、死亡の危機がある時に乗客が残す遺言)”のような危機が切迫している場合にのみ許される遺言です。こちらもサイトに解説がありますのでご確認ください。

行政書士石濵事務所 遺言のススメ

第968条(自筆証書遺言)
①自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
②前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における動向に規定する権利を含む)の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しない。その場合において、遺言者は、その目録の毎葉(目録によらない記載がその両面にある場合にはその両面)に署名し、印を押さなければならない。
③自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

詳しくはこちらをご覧ください。

行政書士石濵事務所 遺言作成

 どの遺言にも言えることですが、遺言は細かなルールが定められていて、その手順を間違ってしまうと、法的に拘束力のない遺言となってしまいます。
 当然のことですが、法的拘束力のない遺言でも、相続人が全員一致でその遺言通りに従う選択をすれば全く問題はありません。ですが、少なからず相続に関する争いが発生していることは事実です。遺言書自体は自ら作成するとしても、その後に専門家のチェックだけは依頼した方がよいかもしれませんね。
 もちろん当社でも遺言のチェックを承ります。

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今回は条文2つだけですが、ここまでとします。次回もよろしくお願い致します。