こんにちは。行政書士の石濵です。今回も前回に引き続き相続に関する民法の紹介、解説を進めていきます。今回は通常の方式とは違う、特別な方式の遺言に関する遺言に関する条文です。
特別な方式の遺言ということで、何か特別な効力があり遺言者や相続人のいずれかが有利に、不利になるような形式のものを想像されるかもしれませんが、そのような種類のものではなく、どちらかというと通常の形式の遺言を作成できない場合に緊急避難的に作成するようなものとなります。
それでは順を追って解説いたします。
第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
① 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
③ 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
④ 第3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければその効力を生じない。
⑤ 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであると心証を得なければ、これを確認することができない。
長い条文でしたね。傷病等の理由で死亡の危機が迫った者が最後の力を振り絞て行う遺言の特別な形式です。ご想像通り多くの場合は死亡の直前なので自筆することが困難(というか殆ど無理に近いですよね)なので、3人以上という多くの証人を必要とはしますが、口述で遺言を伝え、伝えられた方が筆記後遺言者に確認を取ることにより遺言書とする方法です。
④及び⑤を確認していただければ良く分かると思いますが、この条文からも、当該方式での遺言作成は不正の余地が多分にあることが伺えます。ですので、詩集的には家庭裁判所が「遺言者の真意である」と判断されなければ真に正しい遺言とは認められません。「遺言者の真意でないとは言い切れない」ではダメなのです。このように条文からして不安定な遺言方式であるため、遺言無効確認請求の例も複数聞きます。やはり、元気なうちから遺言作成を考えなければいけませんね。
なお、②は死亡の危機に瀕している遺言者がたまたま口がきけなかった(あるいは傷病の影響で口がきけなかった)場合の規定で、③は遺言者及び証人が耳が聞けなかった(あるいは傷病の関係で聞けなかった)場合の規定です。
第977条(伝染病隔離者の遺言)
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立ち合いをもって遺言書を作成できる。
”感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律(通称感染症法)”というものをご存じでしょうか。現在のコロナウイルスの大流行でメディアでの取り上げ方も大きく変わりました。
この感染症の19条及び20条で危険度が一番高い一類感染症(エボラ出血熱や天然痘、ペスト等)の患者に入院を勧告(従わない場合は入院させる)ができる旨が記され、第26条で二類感染症(コロナウイルス等)に当該規定を準用するという内容が記載されています。
この入院期間は10日以内となっていますが、症状により延長が可能となります。これにより例えば公正証書遺言作成を決断してから長期間公証役場に行けずに断念してしまう等が考えられます。そのような方に対し、公証人でなく警察官と証人各1名の立ち合いがあれば遺言書を作成できるようにしたのがこの条文となります。
なお、公証人を介さない為、通常の公正証書遺言と比べ不正の余地があるので、家庭裁判所の検認は必要となります。
第978条(在船者の遺言)
船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立ち合いをもって遺言書を作ることができる。
船舶に長く乗り航海する場合、いざ公正証書遺言を作成しようと決断しても公証役場に赴くことができません。そのような人の為に、公証人でなく船の船長もしくは事務員1人及び証人2名の立ち合いで遺言を作成できるとした条文です。
なお、第977条(伝染病隔離者の遺言)と同じく家庭裁判所の検認が必要となりますのでご注意ください。
第979条(船舶遭難者の遺言)
① 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危機に迫った者は、証人2人以上の立ち合いをもって口頭で遺言をすることができる。
② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
③ 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係者から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
④ 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
第978条(在船者の遺言)と異なる点は、今まさに死の危機に直面しているかどうかというところでしょうか。
船舶が遭難した場合、神とペンが確実に船内にあるかどうか、また畏まって遺言書を書面に認めることができるかどうかも不透明になりますので、口頭での遺言が許容されます。
③を見て頂ければご理解いただけると思いますが、証人は危機時の遺言者が口頭で話した遺言を記憶し、危機が去ったのちに文書にしたうえで家庭裁判所に持ち込みます。ですので間違い、勘違いや不正の余地が多大にあるために家庭裁判所に確認した上で、④にあるよう、家庭裁判所が「これは遺言者の真意である」と認められなければ効力は発揮されません。
今回はここまでとします。今回挙げた条文による特別な遺言方式は、通常の3種類に比べ例は少ないですが、不正を行う余地が多く、後々の争訟につながる恐れがあります。できる限り、事前に遺言を作成しましょう。気に入らなければ、いつでも修正できるのですから。
それでは、次回もよろしくお願い致します。