こんにちは。行政書士の石濵です。今回は相続の方法の詳細として、公正証書遺言を見ていきます。
 公正証書遺言は”公証役場”という公の場所で遺言を保管してもらう、非常に秘匿性の高い遺言となります。ですが、本人が公証役場へ行かなければならなかったり証人が必要だったり、自筆証書遺言と比べハードルが高いことも否めません。その為、自筆証書遺言と比べ件数も少なくなっています。
 詳しい内容はこちらをご覧ください。

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それでは内容に入ります。

第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
①証人2人以上の立ち合いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に変えることができる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 公正諸所遺言の方式の詳細となります。一見して、概ね理解できると思いますが、一部解説します。
 ①の証人は血縁関係がなくとも構いません。というより「相続」という性質を含む以上相続人となるであろう人等が就任することはできません。ほかにもある一定の血族や未成年もなれないことになっています。(第974条)
 ④及び⑤の中に”印を押す”と記載がありますが、条文上は実印でなくても良いような記載となていますが、実務上は遺言者の本人確認の為に実印及び印鑑証明を求められます。なお、証人の印は認印で構いません。

第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
①口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条2号の口述に変えなければならない。この場合における同条第三号(③)の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは「通訳人の通訳による申述または自書」とする。
②前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
③公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない

 口腔や耳が不自由な方でも公正証書遺言が残せるような規定となっています。例えば、耳が不自由な方は、手話等の方法により通訳人を介して公証人や証人に伝えることにより、遺言の読み聞かせをしたことに代えることができます。

今回は以上となります。次回は秘密証書遺言について解説したいと思います。

それではまたよろしくお願い致します。