こんにちは。行政書士の石濵です。民法解説も新章の相続の承認及び放棄に入ります。ここでは、相続の仕方の種類や相続放棄について解説します。
ご存じの通り、相続人は必ず相続をしなければいけないわけではありません。被相続人と人格が違う以上、相続を放棄する自由も保証されています。但し、何事もルール通りに行わないと自分の望んだ結果を得ることはできません。しっかりと理解してください。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
①相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は利害関係者又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
②相続人は、相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができる。
②相続人は、相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができる。
相続をするにあたって、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」から選択をすることとなります。単純承認とは、被相続人の一身専属権に属する物をのぞき、負債を含めすべてを承継する相続であり、限定承認は被相続人からの相続財産の範囲内で承認を行う相続です。相続放棄は言葉の通り相続を放棄することです。条文に記載のあるように3か月以内にどのような相続を行うかを定めなければならず、限定承認若しくは相続放棄を選択するのであれば家庭裁判所で手続きをとる必要があります。
また、限定承認は相続人が複数いる場合は全員が限定承認をするという意思統一をする必要がありますのでご注意ください。相続人間で単純承認の者と限定承認の者が混在することはできません。
また、相続放棄を選択した場合は、「相続開始時から相続人ではなかった」という扱いになります。相続人ではなかったわけなので相続人の子や孫が代襲相続人となる事はできません。また、相続開始前に相続放棄の手続きをとることはできませんのでご注意ください。但し、遺留分の放棄は相続前に手続きをすることも可能です(第1043条参照)
第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間はその者の相続人が自己の為に相続の開始があったことを知った時から起算する。
例えると、祖父からの財産の相続人が父であり、その父が相続の承認も放棄もせずに亡くなってしまい、その父の相続人が息子であった場合、息子が父からの相続があることを知った時から3か月以内に”祖父→父への相続の承認及び破棄”と同時に”父→息子への相続の承認及び破棄”を決めなければなりません。仮に祖父→父の相続があったことを息子が知っていたとしても、相続の期限の起算点は父→息子への相続を知った時となります。
また、息子が父→息子の相続を破棄する手続きをした場合、息子はそもそも相続人ではなくなってしまう為、祖父→父の相続の承認及び破棄はできなくなります。但し、「祖父の財産を相続したくないが父の財産を相続したい」と考えた場合は祖父→父の相続を破棄した上で父→息子の相続を承認することも可能です。
第917条
相続人が未成年又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
成年被後見人とは”精神上の障害により事理弁識能力を欠く者であり、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた者”の事であり、成年後見人という監督者が付くことになります。つまりこの条文では、未成年や被後見人の相続期限の起算日は、相続人本人ではなく監督する人が相続があることを知った日から計算するという事を言っています。
第918条(相続財産の管理)
①相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りではない。
②家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
③第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
②家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
③第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
相続を証人するのか、又は相続を破棄するのかを検討中の間の財産管理に関する条文です。①では、相続するかしないか決定するまでの間もちゃんと財産を管理しなくてはならないという事が書かれています。また、決まった後であっても、相続を放棄する場合は、財産の処遇がきまるまでは管理を継続する必用があります。
②では相続財産の管理が杜撰であったり、財産を相続する人がいなくて管理が困難であったりした場合に家庭裁判所が申し立てによって”必要な処分”ができる旨が明示されています。必要な処分とは、多くの場合は相続管理人の指名です。
③民法第27条~29条は財産の管理人についての規定です。これらの規定を相続財産の管理人にも当てはめましょうという事が書かれています。
第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
①相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
②前項の規定は第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取り消しをすることを防げない。
③前項の取消権は追認をすることができる時から6か月間行使しない時は、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
④第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取り消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
②前項の規定は第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取り消しをすることを防げない。
③前項の取消権は追認をすることができる時から6か月間行使しない時は、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
④第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取り消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続に関する意思表示の取り消しについての条文です。①では相続に関する意思表示は(利害関係者の立場を不安定にさせる恐れがある為)相続の期限(相続があることを知った時から3か月以内)内でも撤回ができない事が書かれています。
しかし、②では民法ルール(総則・親族)の規定で取り消せる場合は①に関わらず取り消せると書かれています。例を挙げると、未成年者が法定代理人の同意を得ずに意思表示をした場合や、詐欺や脅迫によってなされた意思表示なんかです。
③では②の民法ルールの規定で取り消せる期限が書かれています。期限を過ぎると取り消すことができなくなるので注意してください。
④では、そもそも家庭裁判所の手続きが必要な限定承認や相続放棄を取り消す場合は手続きを行った家庭裁判所にも教えてくださいね。という内容です。当然ですよね。
今回は以上になります。ご覧頂きありがとうございました。