こんにちは。行政書士の石濵です。今回も引き続き相続人の不在に関する民法条文の解説をします。

第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
①第952条第2項の公告があった後2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合においてその期間は、2か月を下回ることができない。
②第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条但し書きを除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

 第952条で相続管理人を選任した際に、家庭裁判所はその事実を公告します。それから2か月以内に相続人がいることが判明しなかった場合は、相続債権者及び受遺者に対し、相続人がいない(見つからない)事を再び公告しなければなりません。なお、相続管理人の決定の公告は家裁が行いますが、今回の公告は管理人が行うことになっています。
 ②では、限定承認の時の相続債権者及び受遺者に対する弁済方法を参考にする旨が記載されています。

第958条(相続人の捜索の公告)
前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は6か月を下回ることができない。

 第957条では管理人の指名から2か月以内に相続人が明らかにならなかった事実を広めるための公告をしました。それでもなお相続人が存在する可能性もあります。そのような可能性も踏まえ、家庭裁判所に対し、相続財産の管理人又は検察官は相続人が権利を主張する期間を定め公告をするように請求することができます。なお、公告期間は今までの公告期間と比べ6か月以上と長期間になっています。

第958条の2(権利を主張する者がいない場合)
前条の期間内に相続人として権利を主張する者がいないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

 今まで「相続財産管理人選任の公告」「相続債権者、受遺者への弁済申出の公告」「相続人の捜索の公告」をして、正当な権利を主張できる者に対し、権利を主張するように広めてきました。もしかしたら相手側は公告を確認していないのかもしれません。ですが、区切りとして公告に記載された期限を過ぎてしまった場合はもう権利を主張できませんという内容の条文となっています。

第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
①前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めていた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後、残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。
②前条の請求は、第958条の期間の満了後3か月以内にしなければならない。

 正当な権利を有する相続人がいない(名乗り出ない)事が確定した後で、特別縁故者(内縁の夫婦や介護をしていた親類の他、ボランティアや業務として介護をしていた方でも裁判所が相当と認めた場合は該当します)から請求があった場合に家庭裁判所は残存財産(正当な権利を有する者への弁済等により残った財産)の一部又は全部を与える判断をすることができます。
 但し②でもあるように相続人がいない(名乗り出ない)事が確定してから3か月以内に請求家庭裁判所へ請求しなければいけません。

第959条(残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

 正当な権利を有する者への弁済を終え、第958条で特別縁故者へ財産を与え(若しくは特別縁故者がいなく)、なおも財産が残っている場合はいよいよ国庫へ繰り入れることとなります。
 なお、第956条2項は、「管理者はなるべく早く金額を計算しましょうね」というような規定になっています。

ここまでで、相続の際に相続人がいない場合(見つからない場合)について書かれている条文の説明が終わりました。次回の民法解説からは、いよいよ相続について記載されている条文になります。宜しくお願い致します。