こんにちは。行政書士の石濵です。今回は行政書士の主な業務の一つである、車庫証明の取得を解説します。
 自動車を普段から運転する人や、自動車を所有している人は車庫証明という単語くらいは耳にしたことがあると思います。車に詳しい人、車が好きな人の中にはなぜ必要なのかも知っている人は多いでしょう。ですが、知らない人はもっと多いです。恥ずかしい話、僕は行政書士になるまで存在そのものを知りませんでした。車は所有していますが、購入したときにディーラーがすべて代行してくれていたみたいで、僕は言われるがまま書類を提出し、お金を払い今まで車に乗っていました。そんな僕みたいな人に少しでも役に立てるように、頑張って解説しますね。まずは取得の仕方の前に、車庫証明とは何か、なぜ必要なのかから解説していきたいと思います。

車庫証明とは何か 必要となる理由

 車庫証明とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称車庫法)によって提出を定められている書類であり、本来の目的は路上駐車を取り締まり、道路に対する危険の防止及び交通の円滑化が目的となっています。運用面としては陸運支局で行う自動車の新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録の際に必要となってきます。これが無ければ先に挙げた各種手続きを行うことができません。それどころか、十万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。しかもこれは、交通反則告知制度(軽微な速度超過等の場合に反則金を納付することで刑事手続きの免除がある)の対象外であり、悪質であると判断された場合、”起訴→裁判→罰金→前科が付く”となってしまう可能性があります。
 このような事態を回避する為に、車庫証明は必ず提出しましょう。

車庫証明が必要でない場合

 さて、前述で車庫証明が必要であると説明しましたが、一定の場合には車庫証明が必要でない場合もあります。
 まず、そもそも車庫証明とは車庫法1条に「道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的」とあり、バイクや原付には適用がありません。
 また、軽自動車は昔は車庫証明は不要でしたが、現在では範囲が指定され、その範囲内に限り保管場所届出書(軽自動車特有の車庫証明のようなもの)の提出が必要となってきました。提出が必要な範囲は下記のホームページで調べることができます。ちなみに私の拠点である愛知県は次のようになっています。

名古屋市 豊橋市 岡崎市(額田郡額田町を除く) 豊田市(西加茂郡藤岡町,小原村 東加茂郡足助町,下山村,旭町,稲武町を除く) 一宮市(尾西市 葉栗郡 木曽川町を除く) 春日井市 瀬戸市 半田市 豊川市(宝飯郡一宮町,音羽町,御津町,小坂井町を除く) 刈谷市 安城市 小牧市
参考 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会HP
   https://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/2_1.html

 また、普通自動車であっても場所によっては車庫証明が不要な場所があります。新城市の一部、設楽町の一部、豊根村全域、豊田市の一部は普通車であっても車庫証明が不要な地域となっています。詳細は最寄りの警察署までお問い合わせください。

車庫証明の取得方法

 車庫証明の取得には手間がかかる為、行政書士に依頼される方も多くいますが、自分でできない手続きではありません。自分で行う場合は当サイトを是非参考にしてください。愛知県にお住まいで面倒な方はぜひぜひコチラに!
(※愛知県内でも一部お受けできかねる場所もございます。ご了承ください。) 
 車庫証明はそれぞれ管轄の警察署に必要となる書類に収入印紙を添えて提出することにより発行されます。
①管轄の警察署
 まずは、書類の記載に入る前に管轄の警察署について調べましょう。警察署ならどこでも良いわけではありません。管轄となる警察は駐車場所を管轄する警察署となりますので注意しましょう。最寄りの警察署とは限りません。警察署に連絡し確認するか、インターネットで検索すると場所を教えてくれるサイトもありますので活用しましょう。
②必要書類の準備
 次に必要書類を準備します。必要となる書類は次の4つです。
 1.自動車保管場所証明申請書
 2.保管場所標章交付申請書
 3.車の保管場所の所在図・配置図
 4.辞任書(自己所有の場合)/保管場所使用承諾証明書(自己所有でない場合)

 1.2.3の書類に関しては管轄の警察のHPからダウンロードできる場合もありますが、できない場合は直接警察署に赴き請求すると入手することができます。ですが、その場ですべて記載する事は困難で、一旦持ち帰ることになるかと思います。
 また、駐車場管理業者から保管場所使用承諾証明書の発行又は署名押印の際に手数料(2,000円~5,000円くらい)をもとめられるケースがあります。管轄の警察によっては駐車場の賃貸契約書のコピーでも良い場合がありますのでご確認ください。但し、会社が会社名義で駐車場を借りて車庫証明取得予定者に転貸する等前後関係が複雑な場合は契約書だけではダメな場合もありますのでご注意ください。
③管轄の警察署への提出
 必要書類の記載が完了したら、管轄の警察署へ書類の提出へ行きます。提出の際には保管場所証明申請書の手数料として約2,000円(愛知県では2,200円)と保管場所交付申請書の手数料が500円かかります。この分の収入印紙を購入し、申請書に張り付けて提出します。提出した書類に不備があるかどうかを警察職員の方が簡単にチェックし、特段問題が無ければ引換証が発行されます。この引換証を受け取って書類の提出日にできる事は終了です。引換証に車庫証明の発行予定日が明示されていますので、その予定日以降に再度警察に赴くことになります。
④車庫証明の発行
 引換証に明示された日以降に警察署で車庫証明を受け取ることができます。車庫証明と同時に保管場所標章も交付されます。こちらはシールになっているので車のリアガラスに貼付しましょう。

いかがでしょうか。今回は以上になります。次回も宜しくお願い致します。