こんにちは。行政書士の石濵です。今回は尊厳死宣言書について解説します。
終活を進めるにあたり、「尊厳死」に関して考えることは避けては通れない道かもしれません。尊厳死とは、多くの人が何となく想像できるとは思いますが公益財団法人日本尊厳死協会のHPの中で「尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のこと」とされています。
尊厳死に関する国の見解として、厚生労働省によって人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインというものが発表されています。内容としては「本人の意思の確認(本人の推定意思の確認)が取れれば、その意思(推定意思)を尊重し、本人にとって最善の方針をとることを基本とする」というような内容がありますが、同時に「生命を短縮する意図を持つ積極的安楽死は本ガイドラインでは対象としない」となっており、具体的にどのような状態になれば尊厳死として本人の希望を尊重できるのかは非常にあいまいです。加えて法整備も整っておらず、”本人の意思が確定的に判断できない””近親者に反対する人がいる”等々の場合は尊厳死を取ることが非常に困難な現実となっています。
ですが、事前にプロセスを踏み、尊厳死宣言書(リビング・ウィル)に必要事項を記載し公正証書化することにより、終末期になったときにほとんど確定的な「自らの意思」を伝えることができます。先述した通り、尊厳死に関する法律が無い為、「必ず実現できる」と断言することはできませんが、日本尊厳死協会の調査によると、終末期に実際に尊厳死宣告書を提示した場合、95%以上の医療関係者がその希望を受け入れたというデータがあるため、確定的ではないにしても尊厳死の希望があれば尊厳死宣言書を作成しておくことをお勧めします。
尊厳死宣言書の内容
法律で書き方が定まっているわけではありませんが、少なくとも以下の内容を盛り込む必要があります。
尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否します、苦痛を和らげる最小限の治療以外を控えます等の内容を記載し、安らかな最期を迎えるようにしてほしいという希望を記載します。
尊厳死を望む理由
自らが尊厳死を望む理由を記載します。
家族の同意
現実に終末期となって、本人の意思表示があったとしても、家族の反対を押し切って医師が尊厳死を行うことは非常に考えにくいです。早い段階で家族と意思疎通を取って、その同意を書面に記載することも大事となります。
医師に対する免責
医師として、ここが一番重要となる箇所です。刑事、民事共に責任を免責する旨を記載することにより、医師をはじめとする医療関係者や周囲の親族にも安心感が生まれます。
宣言内容の効力
「時がたっているし、本人も実は心変わりしているんじゃないか」と周囲に思われないように「文書による撤回が無ければ当該宣言が自らの最終意思となる」のような内容を記載し、この宣言が終末期の自分の意思であること言うことを明確にしておくことも必要です。
この内容は「私文書」としてではなく「公正証書」として効力を担保しておくことを強くお勧めします。
なお、公正証書遺言の一部(法定外事項)として記載するのではなく、別途費用は掛かりますが遺言とは別に作成してください。
尊厳死協会への入会
尊厳死を希望する為には尊厳死協会へ加入しなければいけないというわけではありません。
ですが、尊厳死協会の過去の実績を考え、「必ず尊厳死を実行する」のであれば入会も検討しても良いのではと感じます。
入会すると何ができるの?
尊厳死協会に入会すると、以下のような特典があります。
- 会員証の発行
権威のある団体ですので、医療従事者に提示することにより、より確実に意思を伝えることができます。 - 会報の発行
- 受容協力医師の紹介
- 医療電話相談
- 会員専用サイトの利用
- 尊厳死宣言書(リビングウィル)の保管
ここが一番重要です。しっかりとした書式があり、書き方も問い合わせることができます。
会費
会員は以下の会費を支払うことが必要となります。「それなりの費用がかかる」という点も併せて入会をご検討されてはいかがでしょう。
正会員 2,000円/月
終身会員 70,000円/人
今回はここまでとします。次回もよろしく願い致します。