こんにちは。行政書士の石濵です。本日は経営事項審査の2段階目である、経営規模等評価申請について解説します。
以前にも書きましたが、経営状況分析と今回の経営規模等評価申請の2段階の工程を経て経営事項審査が完了いたします。経営状況分析では財務諸表をもとに、会社の財政部分を評価点として点数を算出していましたが、経営規模等評価申請は、会社の規模や社会性、技術力等の評価を点数化し算出します。
経営規模等評価申請の流れ
① 当該年度の事業年度終了届提出時に経営規模評価申請の予約(基本的に翌月)
② 予約日に指定された会場に指定された書類を持参し申請
・受付時は提出のみでなく、申請内容の質疑応答があります。
・提出する書類以外に確認用の書類を持参し、質疑対応時に適宜提示します。
③ 当日の対応終了
④ 後日、総合評定値通知書及び経営規模等評価結果通知書が郵送で届きます。
※当日は法人の場合、法人の従業員及び役員、又は行政書士が申請を行わなければいけません。
申請書類及び持参書類
申請書類は以下となります。
・経営規模等評価申請書
・総合評定値請求書(総合評定値の請求をする場合のみ)
・工事種類別完成工事高
・工事種類別元受完成工事高
・工事種類別完成工事高付表(完成工事高の移行をする場合のみ添付)
・工事経歴書(事業年度終了届に添付している場合は省略可)
・審査等手数料証紙貼付書
・その他審査項目(社会性等)
・技術職員名簿
・経営分析結果通知書(総合評定値の請求をした場合のみ)
・建設機械の保有状況一覧表
・外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書(国土交通大臣から外国子会社の認定を受けた場合のみ)
・経営規模等評価申請等提出表
以下、申請する方全員が必要な持参書類となります。
・建設業許可申請書(副本・有効な許可に関するものすべて)
・事業年度終了届(申請書類である工事種類別完成工事高での選択に従い直近2か年分又は直近3か年分)
・経営業務管理責任者、技術者、商号、営業所の所在地、資本金、役員、個人事業主又は支配人の氏名等の変更届(変更があった場合のみ必要)
・決算関係書類
・消費税申告書
・消費税納税証明書(その一)
・技術職員の資格を証する書面
・技術職員の雇用期間を確認する書類
・工事経歴書に記載した工事の契約関係書類
・従前の経営事項審査申請書及び経営事項審査結果通知書
また、書類ではありませんが、申請書の補正訂正を行う際に申請書に押印した印鑑が必要となります。
以下は該当する方のみが必要な持参書類となります。
・労働保険概算、確定保険料申告書の写し
・雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書・領収書の写し又は保険料納付済証明書
・健康保険及び厚生年金保険に関する保険料納入告知額・領収済通知書の写し又は保険料納付済み証明書
・建設業退職金共済事業加入・履行証明書
・退職一時金もしくは企業年金に関する資料
・法定外労働に関する資料
・民事再生法又は会社更生法の適用に関する資料
・防災協定を締結していることを証する書面
・監査の受審状況
・公認会計士等の資格を証する書面
・二級登録経理試験合格者の資格を証する書面
・研究開発費に関する資料
・建設機械の所有及びリース台数に関する資料
・ISOに関する資料(9001、14001)
ざっとこれだけの資料が必要となります。
自分でこれだけの書類をそろえるだけでも相当な労力がかかります。
当事務所を含む行政書士は、建設業の経営者様を書類作成や申請代理等で補助することができますので、費用対効果を踏まえて必要に応じて専門家に依頼することをお勧めいたします。
本日は此処までとします。ありがとうございました。