こんにちは。行政書士の石濵です。今回は農地法第5条に基づく許可の解説をします。
 農地法第5条については こちら でも簡単に説明しましたが、簡単に説明すると、農地法第3条による農地(採草牧草地)の権利移動と農地法第4条による農地(採草牧草地)の転用を同時に行うような許可となります。
 第3条許可は農地という形を維持した上での転用となりますので、ほとんどの場合相手は農家さん(しかも、一部の例外を除き転用を受ける側の農地の下限面積がある)ため、あまり頻度は多くなく、どちらかといえば第5条許可による権利移動をするケースの方が多いのではないでしょうか。
 早速内容を見ていきましょう。

農地法第5条の許可申請

 まずは条文を見ていきます。以下、主要部分を抜粋しますね。

 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない

 大雑把に言うと「第4条(農地転用)を行うために第3条(権利移動)をする場合には、取得農地の面積に応じて都道府県知事か農林水産大臣の許可が必要です。」という内容になっています。
 この後、適用除外となるケースが羅列してあります。こちらは概要だけ記載します。

  • 国又は都道府県が農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
  • 農地又は採草放牧地を農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため権利が設定され、又は移転される場合
  • 農地又は採草放牧地を所有権移転等促進計画(農林業の活性、農山漁村の活性の為)に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって権利が設定され、又は移転される場合
  • 土地収用法その他の法律によって農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
  • 市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合(この場合は第5条第1項第6号の規定による届け出が必要です)
  • その他農林水産省令で定める場合 等

また、例外規定こそあるものの、次の場合は許可が下りない事となっています。

  • 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
  • 集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの
  • 権利取得者の所有している農地以外の土地を利用すれば目的を達成できる場合
  • 権利取得者の資力、信用が認められない場合
  • 転用することにより災害が発生する危険性がある場合
  • 一時転用の場合の所有権移転
  • 一時転用の場合、その後の農地への原状復帰が確実と認められない場合 等

許可権者

上にも記載しましたが、以下のようになっています。
・農地の転用面積が4ヘクタール以下の場合
 ⇒農業委員会が許可権者となります。

・農地の転用面積が4ヘクタール以上の場合
 ⇒農林水産大臣が許可権者となります。
 なお、いずれの場合にも、許可申請の提出窓口は当該農地を管轄する農業委員会となりますのでご注意ください。

申請様式

愛知県の様式はこちらをご確認ください。

添付書類

農地法第5条許可の申請書を提出する際には次の資料を添付する必要があります。

  • 申請者が法人である場合は法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれrの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の位置を明らかにした図面
  • 申請書に記載した資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資金力及び信用があることを証する書面
  • 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がいる場合には、その同意があることを証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合は、その土地改良区の意見書
  • その他参考となる書類

いかがでしたでしょうか。
今回はここまでとします。次回もよろしくお願い致します。