こんにちは。行政書士の石濵です。今回は前回に引き続き、農地法関連許可申請を細かく見ていきます。今回は農地法第4条に基づく許可を解説します。

 条文の内容

 農地法第4条に基づく許可申請とは、農地を農地以外の用途に使用するために行う許可申請です。
 まずは法文の主要部分を抜粋するのでご確認ください。

 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 この後、適用除外の内容が記載されています。こちらは概要だけ載せますね。
① 農地法第5条許可申請にかかる場合は除外する旨
② 国又は都道府県が必要と認め、農林水産省令に定めるものに供する為のものは除外する旨
③ 別の法律に規定する農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合は除外する旨(三~五)
④ 別の法律に規定する所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合は除外する旨
⑤ 市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合は除外する旨
⑥ その他、農林水産省令によって定める場合は除外する旨

許可権者

 農地の転用面積によって異なります。

・農地の転用面積が4ヘクタール以下の場合
 ⇒農業委員会が許可権者となります。

・農地の転用面積が4ヘクタール以上の場合
 ⇒農林水産大臣が許可権者となります。

 なお、いずれの場合にも、許可申請の提出窓口は当該農地を管轄する農業委員会となりますのでご注意ください。

その他規定

 その他農地法第4条の規定として、重要部分を概要だけ一部抜き出します。

  • 許可を受けようとするものは、直接許可権者に書類を提出するのではなく、管轄の農業委員会を経由すること。
  • ①の提出があった場合、農業委員は決められた期間内に、自分の意見を添えて許可権者へ移送すること。
  • 申請された農地の面積が、同一事業に供するもので30アールを超える場合は、特段の定めがない限りは農業委員会が専門機関の意見を聞くこと。
  • ③の面積に該当しなくても農業委員会の意思で専門機関に意見を聞けること。
  • 次の場合は政令等で定められている場合を除いて許可を出すことはできない。
     ・農用地区域内にある農地 ・農用地以外で特別に政令等で定める農地
     ・許可権者が申請された土地以外でも申請者の目的を達成可能と判断した場合
     ・申請者に農地転用する資力がない場合や障害に対し対策をしていない場合 
     ・農地転用すると土石流の流出等が起きる可能性がある場合 
     ・農地転用すると近隣の農家さんの経営に迷惑がかかる時 
    ・一時的に転用する予定で、目的達成後にまた農地として使用する場合 ほか
  • 許可権者は許可する際に条件を付けることができること。

ほかにもありますが、重要と思われる部分だけ抜き出しました。

様式

愛知県の様式はこちらをご確認ください。

添付書類

農地法第4条の許可申請をする際には以下の添付書類が必要となります。

  • 申請者が法人である場合は法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地に設置しようとする建物、その他施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の位置を明らかにした図面
  • 資金計画に基づいて事業を実施する為に必要あ資力及び信用があることを証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
  • その他参考となるべき書類

今回はここまでです。近いうちに農地法第5条に基づく許可申請の詳細を解説しますので、そちらも併せてご確認ください。それでは次回のよろしくお願いいたします。