こんにちは。行政書士の石濵です。前回に引き続き、農地に関する情報をお届けします。今回は具体的な農地関連手続きについてお話します。

農地関連手続きとは

 前回のブログでお話ししたように、いくら自分が所有権者(あるいは賃借権者、地上権者)であったとしても、まったくの制約なしに農地の利用をすることはできません。農地は農地法で「耕作者の地位の安定及び食料の安定供給」という目的達成のために利用を制限されています。
 意外と知られていませんが、農地法の違反にはきちんとした罰則規定があり、次のことをすると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となってしまう恐れがあります。

  1. 許可を得ることなく農地の権利移転(譲渡)、権利設定(賃貸等)をした者。(但し、抵当権の設定は除く)
  2. 許可を得ることなく農地を農地以外のものにした者(無断転用・違反転用)
  3. 虚偽の申請によって許可を得た者
  4. 違反行為に対する行政処分に従わない者

さて、農地法に基づく主な農地関連手続きは以下の4つがあります。

・農地法第3条に基づく許可申請(農地または採草牧草地の権利移動の申請)
・農地法第3条の3に基づく届け出(農地または再送牧草地の権利移動の届け出)
・農地法第4条に基づく許可申請(農地の転用の申請)
・農地法第5条に基づく許可申請(農地または採草牧草地の転用の為の権利移動の申請)

 次回のブログで詳しく見ていきますが、簡単に説明すると、例えば、売買等により新たに農地の所有権を得る場合は農地法3条に基づく許可申請が、相続や時効取得等の農地法3条で定めれている理由を伴わずに農地を取得する場合は農地法3条の3に基づく届け出が、自分の農地に家を建てたい場合は農地法第4条に基づく許可申請が、農地を新たに購入しそこに家を建てたい場合は農地法第条に基づく許可申請が、それぞれ必要となってきます。 

 なお、届け出とは、指定された書面に必要な内容を記載して、指定された資料を添えて関係機関(農地法3条の3は当該農地を管轄する各市町村の農業委員会)に提出するだけでよいのですが、許可申請は関係機関(第3条に基づく許可申請は当該農地を管轄する農業委員会、第4条、第5条に基づく許可申請は都道府県知事又は農林水産大臣)が許可をするかどうかを審査するため、希望が絶対に通るわけではありません。

農地法第4条に基づく許可申請、第5条に基づく許可申請が許可されやすい場合、されにくい場合

 農地法によって保護されている農地を農地以外の用途として使用する為に許可を願い出た際に、場所によって許可されやすい農地、されにくい農地があります。具体的に見ていきましょう。

①市街化域内の農地

 都市計画区域内の農地は例外的に、管轄する農業委員会に届け出るだけで用途の変更が可能であり、許可申請までは必要ありません。

 ちなみに市街化区域内とは、すでに市街化された区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街を図るべき地域です。この区分けは各市役所で確認できます。

②農業振興地域内農用地区域内農地

 「農振農用地」と呼ばれます。原則として4条許可、5条許可が下りません。ただし、市街化区域内は指定できないこととなっています。

③農地区分

 農振農用地に指定されていない農地の中でも次のような区分けがあり、下に行けば行くほど第4条、第5条の許可が下りにくくなっています。

乙種第三種農地
市街地化の傾向が著しい区域にある農地(原則許可)
          ↓
乙種第二種農地
市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い農地
          ↓
乙種第一種農地

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等 良好な営農条件を備えている農地(原則転用不可)
          ↓
甲種農地
第1種農地の条件を満たす農地であって、特に良好な営農条件を備えている農地(原則転用不可)

 やはり農地として農地法の目的である「耕作者の地位の安定及び食料の安定供給」に資することができる農地は農地として残していかなければならず、許可は下りにくいですね。

今回はここまでです。次回は農地法に基づく書く許可申請を掘り下げて説明します。次回もよろしくお願いいたします。