こんにちは。行政書士の石濵です。今回は相続の単純承認、限定承認、相続放棄を条文に沿って個別に詳しく解説したいと思います。宜しくお願い致します。

第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継する。

 まずは単純承認についての説明です。前回の民法説明で説明したように、単純承認は被相続人の財産、権利、義務を包括的に承継(但し、資格等の一身専属権を除く)する相続です。あくまでも包括的に承継することになる為、被相続人に債務があれば、債務も含めて相続することになりますので注意が必要です。

第921条(法定単純承認)
次にあげる場合には、相続人は単純承認したものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りではない。
2.相続人が、第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の残部若しくは一部を隠匿し私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録に記載しなかったとき。但し、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が承認をした後は、この限りではない。

 法定単純承認とは、相続人が単純相続の意思表示をしていなくても、一定の要件を満たすと単純承認したとみなされることであり、この法文内に3つの要件が明示されています。被相続人に過大な借入金等があり、単純承認しないつもりでもこの条文内の3つの要件のいずれかを満たしてしまうと取り返しがつきませんので、注意が必要です。ひとつずつ内容を見ましょう。
 まず 1 の部分には、(単純承認の意思表示が無い時に)相続財産を消費や売買等で処分した場合には単純承認したとみなされる旨が書かれています。まあ当然ですよね。「遺産は一部使いましたが相続放棄します」というわけにはいきません。ここで出てくる例外規定の”保存行為”と”第602条に~”の部分ですが、まず、保存行為とは、「財産の現状を維持する為に不可欠な行為」の事であり、建物の修繕(増築等の価値上昇を見込む物を除く)や食品等の長期保存できない者の換価、すでに返済時期となった借入金の返済等の事です。何が「保存行為」なのか判断が分かれるものも多いため、ケースによっては有識者に確認したほうが良いでしょう。次に”第602条に定める期間を超えない賃貸”ですが、これは俗にいう短期賃貸借の事です。条文によると”樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借=10年、それ以外の土地の賃貸借=5年、建物の賃貸借=3年、動産の賃貸借=6か月”となっています。
 次に 2 ですが、第915条条文内にある「自己の為に相続があったことを知った時から3か月以内」の事です。家庭裁判所へ限定相続、相続放棄の手続きしなければ自動的に単純承認となります。
 3 ですが、限定相続や相続放棄の手続きをした後に手続き時に隠していた財産を処分したときの事が記載されています。また、この場合の例外事項として「自分が相続放棄をして、そのために相続人となった者の許可があった場合」が除かれるという事も書かれています。

第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることができる。

 ”限定承認”の説明です。限定承認とは、家庭裁判所に手続きを行うことによって、相続の際に相続財産の以上に債務があった場合には、相続した財産を債務弁済の限度とすることを留保して行う相続です。少し都合の良い相続なので、細かいルールがいくつか定められています。次条よりこの細かいルールの解説となります。

第923条(共同相続人の限定承認)
相続人が複数ある時は、限定承認は共同相続人の全員がこ共同してのみこれをすることができる。

 相続人が複数いる場合で限定承認をしたい場合は、相続人全員そろって限定承認してくださいという内容です。但し、相続放棄の場合は「その相続にかんしては初めから相続人とならなかったものとみなす(第939条)」となる為、誰かが相続放棄をしたら限定承認できないといったわけではありません。

第924条(限定承認の方式)
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第一項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならない。

単純承認は単に意思表示するだけで有効となるが、限定承認は家庭裁判所で手続きをしなくてはならない旨が記載されています。また、裁判所で手続きを必要とするのは相続放棄に関しても同様です。

第925条(限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす。

 この条文の説明をする前に第179条に記載のある”混同”について説明をする必要があります。
 混同とは簡単に説明すると、債権者と債務者、賃貸人と賃借人のような相反する権利義務が同一人物にある場合は消滅するというものです。理由はごく簡単で、それらの権利義務を1人の人間が持っていても、意味がないからです。
 さて、この第925条では、限定承認により、混同が起きてしまった場合、通常であれば意味のない権利義務なので消滅してしまうのですが、例外として消滅しないという内容が書かれています。
 この理由ですが、相続人を債権者、被相続人を債務者と考えると理解しやすいでしょう。限定承認とは、相続財産の範囲内で負債を負担する為、負債が大きい場合(面倒な限定承認を選ぶからには、大抵はこのケースだと思いますが)は返済がされずに困ってしまう立場の人が生まれる人が予想されます。なのにもかかわらず、相続人と被相続人でいわゆる混同が起きてしまうと、他の債権者からみれば「債権者の一人にすぎない相続人のみが満足な返済を受けて、他の債権者はないがしろにされている」とみることができます。そうならないように、通常なら混同が起こってしまう場合でも、相続人と他の債権者との地位を同一に保つためにこの規定があります。

第926条(限定承認者による管理)
①限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない。
②第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 第918条第1項で、相続の承認又は放棄をした場合は財産の管理義務が免除されると記載がありました。ただ、限定承認を選択したという事は、少なからず負債があり債権者に返済をしなければならないという事が考えられます。そのため、相続人が継続して財産管理を行わなければならないルールが定められています。
 ②では、「(被相続人の)債権者は相続人に財産の管理を任せている(委任している)」という解釈から、本条文にある委任に関するルールを当てはめるということが記載されています。
 なお、第645条=受任者による報告、第646条=受任者による受取物の引き渡し等、第650条=受任者による費用等の償還請求等、そして第918条=相続財産の管理となります。

第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
①限定承認者は限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者を言う。以下同じ)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合においては、その期間は2か月を下ることができない。
②前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
③限定承認者は知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
④第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 限定相続をする場合に、被相続人の債権者及び受遺者に対し、「限定相続しますよ」と連絡をする必要があり、その方法が記載されています。そもそも限定承認を行う理由が、「相続財産と負債のどちらが多いかわからない」というケースが多く、わからない理由が「債権者がどれだけいるかわからない」ことが少なくありません。
 ①では公告を行う必要がある事、内容、及びその期間が書かれています。公告とは「ある事項を文章で広く告知する」ことで、電子公告等いくつかの種類があります。
 ②では「期限内に申出が無ければ弁済対象から除きます」という内容を公告にいれなければならない旨が書かれています。
 ③では「判明している債権者、受遺者には、公告の返事の催告をしましょう」という内容になっています。相手がわかっていて知らんぷりはできません。
 ④では、公告の方法について書かれています。官報とは、政府が国民に告知することを集め、機関紙として広める方法です。

第928条(公告期間満了前の拒絶)
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

 前条の公告期間満了前には、まだ債務の合計額が不明瞭です。ですので、「ちゃんと債務額が確定してから弁済します(弁済額が相続財産より多ければ弁済できないので確定するまで待ってください)」という事ができることが書かれています。

第929条(公告期間満了後の返済)
第927条1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

 公告期間が満了し、債務の額が確定した後にどのようにすればよいかが書かれています。基本的に、財産よりも合計債権額のが多い場合は、債権者の債権額に応じて平等な割合で弁済することになります。但し、優先的に弁済する権を(抵当権や質権など)がある債権者に対しては、優先して債務を弁済することになります。

第930条(期限前の債務の弁済)
①限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
②条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

 まだ期限の規定ない債務や確定していない債務であっても、道筋を立てなければ限定承認した相続人が得る財産を確定させることができません。①では、期限前の債権であっても直ちに弁済をしなければいけない旨、②では「債権者が病気になったら100払う」のような確定していない債権でも、家庭裁判所の選任する鑑定人によって評価をしたうえで弁済しなければならない事が書かれています。

第931条(受遺者に対する弁済)
限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済することができない。

 限定承認者の弁済の順序について書かれています。流れとしては、まず債権者へ弁済→その残りで受遺者に弁済→残ったものが相続人の相続財産というような形になります。

第932条(弁済の為の相続財産の換価)
前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要がある時は、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

 当然ながら相続財産は金銭のみではありません。ですが、基本的には金銭債務の弁済は金銭でしなくてはなりません(第402条 金銭債務の弁済)。限定承認をした際に金銭がない場合には競売(債務弁済の為に家裁に申し入れて強制的に売却すること)で資産を金銭化しなければならないことが記載されています。
 ただ、後半但し書きに注目してください。家庭裁判所が鑑定人の評価に従えば、相続財産の価額を弁済し競売を止めることができるとあります。これによって、同族財産の中で必要な財産を選別して相続人が優先的に手に入れることができます。

第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続きへの参加)
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

 前半はそのままです。相続債権者や受遺者は競売、鑑定に自分の費用をもって参加することができます。後半は参加したいという意思表示があったのに相続人が無視した場合の規定です。その場合は、債権者や受遺者に「もう競売終わって結果でたから従ってね」という事はできません。それでも競売自体は無効にはなりませんけどね。

第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
①限定承認者は第927条の公告もしくは開催をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも同様とする。
②前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の償還を妨げない。
③第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

 ①はそのまま、限定承認者が不当な弁済をした場合に損害賠償責任を負うことが書かれています。
 ②は債権者の中に不当な弁済だと知っていて、あえて弁済を受けた場合にその弁済を受けた債権者に償還(弁済を返せと言う事)を請求できることが書かれています。また条文にあるように受遺者に関しても同様です。
 ③では損害賠償請求権の消滅時効について書かれています。第724条では、「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年経過した時、不法行為の時から20年を経過した時」に損害賠償請求権が消滅すると書かれています。

第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使できる。ただし、相続財産について特別担保を有する者はその限りでない。

 第927条で定めた期間内に債務者又は受遺者としての申出が無かったが、債権者、受遺者の資格を持っている人について書かれています。この人たちは留置権や抵当権のような特別な権利がない限りは、申し出のあった人たちに弁済した残りの財産からしか弁済を受けることができない旨が記載されています。

第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
①相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、そ族財産の管理人を選任しなければならない。
②前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
③第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。

 限定承認をした際に相続人が複数人いた時の規定です。この場合の管理人は相続人の中から選ばれますが、第926条第2項が第918条を準用する旨の記載があり、第918項第2項では、「家庭裁判所は利害関係者又は検察官の請求によって、相続財産の保存に必要な処分を命じることができる」とありますので、場合によっては第三者が管理を行うケースもあり得るのではないでしょうか。
 ②では、管理人が相続財産の管理行為や弁済を一切行うことができる旨、③では家庭裁判所が管理人を選定する期間を踏まえ、公告を行う期間の延長が書かれています。

第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由がある時は、相続債権者は相続財産をもって弁済をうけることができなかった債権者について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

 相続を証人する前や、限定承認、相続放棄の手続きを行ったにもかかわらず勝手に相続財産を処分したり、財産隠しを行ったりし、債権者が不利になった場合は、悪いことをした人たちが責任を取ってくださいという事が書かれています。

 単純承認、限定承認の説明はここまでになります。長くなってすみませんでした。次回は相続放棄について書きたいと思います。今後も宜しくお願い致します。