こんにちは。行政書士の石濵です。だいぶ間が空いてしまいましたが、相続に関する民法解説を再開します。今回は秘密証書遺言に関してです。
 秘密証書遺言とは、公正証書遺言と自筆証書遺言のハイブリットのようなもので、自筆で遺言を作成しなくとも良い為作成の手間が省けるうえに家族に対し秘密を守ることができ、その上公証人らにも内容を明かさなくても良い遺言となります。
 ただ、遺言の秘密を重要視する為に遺言の書き方に誤りがあり、法的な効力が生じないような状態であっても公証人からのアドバイスをもらうことが出来なかったり、公証役場での手続きに費用が掛かったりと、不便な部分も併せもている為に、利用者が非常に少なくなっています。
 遺言に関して、下記もご覧いただくと、より一層理解が深まります。

行政書士石濵事務所 遺言作成のススメ

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それでは内容に入ります。

第970条(秘密証書遺言)
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

 秘密証書遺言の作成方法の解説です。①部分は特に難しいことは無い為、読めば理解できると思います。
 公証人や証人という単語から、公正証書遺言と非常に近しい遺言であることが伺えます。概ねその理解で良いのですが、秘密証書遺言の一番の特徴は、何と言っても「自分の生きている間は遺言の秘密が守られる」ことにあります。ですので、遺言作成者はあらかじめ作成した遺言に封をした状態で公証役場へ持ち込めばOKです。
 なお、②にある「第968条第3項の規定」とは公正証書遺言の加除及び修正に関するルールです。以前も触れましたが、公正証書遺言の修正の際には、その度に”変更した旨及び変更した箇所を付記し、更に変更の個所に印を押す”ことが必要となります。特に秘密証書遺言はそのルールを公証人が確認することができない(すでに封がしてあるので)ですので特にご注意ください。

第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあったとしても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

 前述のとおり、秘密証書遺言は「内容の秘密を守った上で公の機関が遺言作成者を証明する為、その遺言の真贋で揉めることはありません。ですが、遺言書のルールに不備があると秘密証書遺言としては無効なものになってしまいます。
 ですが、第968条に定められた方式(全文及び日付、氏名を自書し印を押していること)が守られている場合であれば自筆証書遺言として有効であるということを記しています。ですが、秘密証書遺言にする際に費用をかけていること、また間違いを想定して全文自筆で記載する手間を考えると、やはり専門家による事前のチェックくらいはしておいた方が良いと思います。

第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
① 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
② 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述した時は、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
③ 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書した時は、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

 遺言者の言語機能が不十分であっても秘密証書遺言を作成できるように定められた条文です。秘密証書遺言の特徴として、公正証書遺言と異なり公証人の前で遺言の要旨を申述しなくても良いのですが、「この遺言は確かに自分の遺言書である旨」及び「自分の氏名と住所」は申述する必要があります。言語機能が不十分な方がその問題点を解決できるような規定になっています。
 具体的には自ら申述する代わりに通訳を使用するか、又は自書するかを選択できるようになり、公証人はそのことを封書に記載しなければならないという規定です。

 秘密証書遺言に関する規程は以上になります。次回の民法解説は遺言作成のその他のルールを解説します。
 また次回もよろしくお願い致します。