こんにちは。行政書士の石濵です。先日友人の結婚式に参加してきました。当日はとても晴れた日で風も強くなく、ガーデンパーティーにはもってこいの日でした。パーティーの開始前に、ドローンを使った記念撮影があり、そこで撮影された写真や動画をエンディングロールで見ることが出来ましたが、素人が想像していた以上にブレも少なく、とても良い動画や写真に仕上がっていました。
 さて、かなり前からドローンを商業方面に積極的に活用した業者が多く見受けられます。アマゾン等の配送業でも本格参入すると言われていますし、JALが離島にドローンを利用し物資を輸送するというニュースも拝見しました。
 このようにとても身近になったドローンですが、だれでも好きに利用することができるわけではありません。ある程度の規制が無ければ危険な行為(墜落し人や物に直撃等)やプライバシーの侵害行為(許可のない私有地の撮影等)が発生しかねません。「単純にドローンで遊びたいだけなのに航空法違反で罰金を科せられた」「盗撮を疑われて訴訟を起こされた」とならないよう、使用時のルールを簡単に解説します。

ドローンってなに

 まず、ドローンの定義です。ドローンとその他のラジコンヘリの分別に特段のルールはなく、どちらも小型無人機等として2015年の改正航空法で次のように定義されています。

 ① 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供する機器
 ② 構造上人が乗ることができないもの
 ③ 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができないもの

ですが、メディア等でたびたび「人が搭乗するドローン」という言葉を聞くことから、この定義は一般にあまり浸透しておらず、今後も流動的にドローンの定義が変化していくのでしょうかね。とにかく、現段階でのドローンの定義は上記となります。

ドローンの操縦免許

 ネットを見ていると「国土交通省認定ドローン免許」というが出てきます。それもいくつもの団体のHPにこのような記載がある為、操縦する為に免許が必要だという錯覚を受けますが、操縦する為に免許は必要ではありません。これらは免許と言いつつも単なる認定資格だと推測できます。
 但し、ドローンを操縦する際に、不慣れから、思わぬ事故を起こしてしまう事も予想されます。ドローンと長く付き合うのであれば当該免許(?)の取得も検討しても良いかもしれません。

ドローン飛行の際に規制されている行為

 以下の行為は航空法第132条で禁止されている行為となります。ですが、なにがなんでもこれらの行為を行うことができないわけではなく、これらの行為を行う必要がある場合には国土交通省及び関係各所に飛行の申請をし、許可・承認を受けることにより飛行することができます。

  • 夜間飛行(日没から日の出までの間は飛行禁止)
  • 目視外飛行(概ね300以内の飛行なら良いとされています)
  • 人または物との距離が30m未満の飛行
  • 人口密集地区上空での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下
  • 空港周辺及び150m以上の上空(併せて飛行場所を管轄する空港事務所長の許可)

ドローンの飛行禁止対象施設

 こちらは、上記の規制されている行為に当たらなくとも、飛行を禁止されている場所となります。ですが、こちらも上記と同様に許可申請を行うことにより飛行を許可される場合があります。条件としては以下の2点です。

① 管理者等又は管理者等の同意を得た者、又は公務に基づく飛行
② 都道府県公安委員会へ事前に通報

 次に飛行禁止対象地区の詳細ですが、規定では”国の重要施設等の敷地又は区域及びその周辺300mの地域”と言われています。一部例に出してみましょう。

  • 衆議院
  • 参議院
  • 衆議院庁及び参議委員長の公邸
  • 内閣総理大臣官邸及び内閣総理大臣および内閣官房長官の公邸
  • 内閣府
  • 国家公安委員会
  • 最高裁判所
  • 皇居及び御所
  • 原子力事業所

 上記以外にもたくさんあります。

例外的に許可を要しない場合

 次は例外的に許可を要しない飛行となります。

  1. 飛行禁止区域及び空港周辺区域外での200g以下のラジコン、マルチコプター
    軽い機体ならば墜落、衝突による被害は極めて限定的であると考えられる為「規制の対象となる無人航空機」からは外されています。
    但し、言うまでもありませんが、盗撮はだめです。民事、刑事いずれも対象となります。
  2. 捜索・救助の為の特例
    国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けたものが、事故や災害に際し捜索・救助の為にドローンを飛行させる場合は許可を要しません。

 今回は以上となります。ドローン飛行の許可申請はご自身でもできますが、手間を省くために行政書士へ依頼される方が多くいます。
 当事務所は今まで縁がなく、ドローン飛行の許可申請を手掛けたことはありませんが、ご依頼いただけるのであれば格安で対応致します。ご機会がありましたら是非ご利用ください。

行政書士 石濵事務所へ

それでは、次回もよろしくお願い致します。