こんにちは。行政書士の石濵です。今回は相続に関する民法の中で、相続された財産(相続財産)と相続人が以前から有していた固有の財産を仕分けるルールを定めた「財産分離」について説明します。
 相続した財産と相続人固有の財産が混合された場合、被相続人に債務があった場合、相続財産自体はプラスの財産であっても、相続人が債務超過状態であった場合に相続財産が相続人の債務の返済に利用され、被相続人の債権者への返済がおろそかになってしまう恐れがあります。そこで、家庭裁判所が認めた場合、相続した財産と固有の財産を分離させることができます。

第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
①相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3か月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
②家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じた時は、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出を公告しなければならない。この場合においてその期間は2か月を下回ることができない。
③前項の規定による公告は、官報に掲載してする

 相続債権者及び受遺者の権利保護の為の条文です。相続財産と相続人固有の財産が混合してしまうと問題が発生するようなときには裁判所に請求すると相続財産と相続人固有の財産を分離させることができます。
 ②では、他の相続債権者及び受遺者に先んじて抜け駆けしないように裁判所から命令があったことを広めなければいけない事が書かれています。広め方は③にあるように官報に掲載する方法と指定されています。

第942条(財産分離の効力)
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

 家庭裁判所に財産の分離が認められた際に、財産の分離を申し出た者及びその配当加入を申し出た者は、分離された相続財産から優先的に弁済を受けることができる旨が記載されています。

第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
①財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命じることができる。
②第27条から第29条までの規定は前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

 財産分離の請求があったにも関わらず相続人が相続財産の管理を怠る可能性がある場合に家庭裁判所が必要な処分を命じることができるという内容です。過去の条文説明でも何度か「家庭裁判所は~必要な処分を命じる~」という文言がありました。ここでもやっぱり必要な処分とは管理人の指名が中心となります。
 ②は通常の管理人の規定を「相続財産の管理人」にも当てはめることが書かれています。

第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
①相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。
②第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は前項の場合について準用する

 第926条(限定承認による管理)や第940条(相続の放棄をした者による管理)と同じ内容が書かれています。「財産分離を請求されたから、分離した財産なんか知~らない」とならないようにするための規定です。詳しくは第926条か第940条の解説をご確認ください。

第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 財産分離をした場合、相続人や相続債権者及び受遺者の間柄では、「分離があった」ことは公然の事実となっています。ですが、この事実を知らない第三者が相続人から当該不動産を買い受けたりした場合、「処分の制限の登記」をしておかなければ事情を知らない第三者に文句を言えませんという内容です。しかし、当たり前ですが、勝手に不動産を売った相続人に対しては責任追及できますのでご安心ください。

第946条(物上代位の規定の準用)
第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。

 第304条の規定とは「物上代位」に関する規定です。物上代位とは、該当する物体が減少したり、滅失したりして価値が変わった場合に、代わりの価値を持っているものも含めて対象になる事を言います。例えば、分離した財産が不動産である場合、誰かに壊された場合は当該不動産に加え損害賠償請求権も分離した財産として扱ったり当該不動産が火事で滅失した場合は、その火災保険金を分離した財産として扱います。

今回は以上とします。またよろしくお願い致します。