こんにちは。行政書士の石濵です。今回は離婚についてお話しします。

 僕は結婚して子供が2人います。幸いにして、今日現在は夫婦関係、親子関係は円満ですが、ずっと円満だったわけではなく、一時的に険悪になり、「もしかしたら・・・」と考えてしまう時が何度となくありました。
 理由は単に”考え方が合わない”という程度のものから”子育ての方針”や”お金に関する人生設計”という中々に自分の意見を捻じ曲げることが難しい問題もあり、修復にそれなりに苦労した覚えもあります。

 先日、ネットの某掲示板で「日本の離婚率は35%」という記事を見ました。ちらっと内容を確認すると、どうも根拠は厚生労働省の出しているデータで、平成29年の婚姻件数(606,866件)と同年の離婚件数(212,262件)を引き合いに出し、婚姻件数÷離婚件数=約35%と表現していることがわかりました。
(厚生労働省HP平成30年人口動態統計の年間推移より)

 ですが、よくよく考えると、ここでの婚姻件数は「平成30年に婚姻した件数」なのに対して離婚件数は「平成30年までに結婚していたカップルが離婚した件数」なので対比として成り立たないのがわかります。正確な離婚率(暫定的な数値ですが)はこの厚労省HPの中でしっかりと明記されていて、その中では”1.66%”となっており、ネット掲示板の数字とはかなり違っていることがわかります。

 ただ、ここで考えなくてはいけないのが”離婚率が35%”と言われた時に「体感的にはそれくらいあるよね~」「やっぱり日本の離婚率って高いよね~」と純粋に信じてしまうほど、離婚が身近に感じられるという事だと感じます。
 信頼できるデータは見当たりませんでしたが、昔より離婚を「世間様に知られたら恥ずかしい事」として隠すのではなく、正当な権利として(付随する養育費の請求権や共有財産の請求権も含めて)主張するように変化してきた結果だと思います。
 ですが、それでも離婚は人生におけるターニングポイントであることは変わりません。当然のことながら、離婚は「当事者2人で決めるべきこと」ですが、「離婚したら具体的にどうなるのか」までを熟知している人はそうはいません。そのような時に頼るべきなのは専門家です。

 行政書士の業務の中に「他人の依頼を受け、報酬を得て」行う「権利義務または事実証明に関する書類の作成」(行政書士法第1条の2より一部抜粋)というものがあり、離婚をする際の両者の取り決めに関する書類(離婚協議書等)作成及びその支援を行うことが出来ます。
 僕の事務所でも離婚協議書の作成支援を実施しています。ご興味があればこちらもご覧ください。

 約束事(契約)は守られるべきものであり、当事者2人で決めたことならそれを尊重すべきかもしれませんが、口約束や信義誠実に則っていない約束事は法的に保護されない可能性があります。また、請求・主張できること、できないことの判断もとても難しいものがあります。
 また、それ以上に第三者を交えてお話をすると、新たな発見があったり、思わぬ方法での問題解決の方法があるかもしれません。

 今回は行政書士という立場で書きましたが、次回は行政書士としてではなく、イチ婚姻者として、離婚問題についての記事を書きますので、よろしければ一度覗いてみてください。
 それでは、またよろしくお願い致します。