こんにちは。行政書士の石濵です。今回は麻雀はギャンブルなのかについて説明します。少し前に政治家の賭けマージャンに関する報道がありました。その際にテレビのコメンテーターが「大の大人が賭けずに麻雀をやるなんてありえない」とうような趣旨のようなコメントをしましたが、このコメントはそのままその場に受け入れられ、特段の問題になりませんでした。ですが、世間では「賭けを行っていない」体の麻雀屋が数多く存在しています。では麻雀屋がなぜ存在できるのでしょうか。
まず、刑法185条が適用されるのかどうかを見てみましょう。パチンコについて書いた時と同じように、麻雀は「偶然によって勝敗が決まるかどうか」に関して議論があります。麻雀にはいくつかの「プロ団体」があり(パチプロとは毛色が違います。パチプロは自称であり、公に認められたパチプロなんぞ存在しません)協議として確立しているという意見もあるとは思いますが、実は、「偶然によって勝敗が決まる」と閣議によって決定しています。2006年に第一次安倍内閣(懐かしい)が鈴木宗男元衆議院議員(死ぬほど懐かしい)の質問に対する答弁で、賭けマージャン・賭けルーレットは賭博に当たるのか(偶然性はあるのか)という内容に「賭博性は成立すると考える」という内容の回答をしています。ですので、”賭け麻雀は賭博性がある”というのはゆるぎない共通認識なのです。
次に他の特別法によって、賭けて麻雀をすることを許可する法律がないのかの確認です。これは、パチンコと同じ風営法2条4項に風俗営業に当たる旨がしっかり記載されています。そして1条で、同じく警察がしっかり管理する旨が書かれています。
また、13条では深夜0時までしか営業ができない旨、国家公務員法施行規則36条では遊戯代金の上限が規制されています。また、パチンコやその他の射幸心をあおるおそれのある遊戯(射的とか)は風営法19条に商品の上限に関する記述がありますが麻雀はありません(意図的に商品という記述を抜いてあるのです)。なので、麻雀で店から商品を提供することはできません。
そうなると、なぜ麻雀は風俗営業になるのでしょうか。風営法の通りに運用して、どこに射幸心をあおる場面があるのでしょうか?きっと、「・・・ツモ・・。大三元ッ和了!あぁ圧倒的至福ッ!」という所に射幸心をそそられるので、この感情に対して枷をしているのでしょうね。
話が若干それましたが、結論として「賭けマージャンや、麻雀に商品を提供することはすべてアウト。賭けずに麻雀をする場合でも圧倒的至福を得るという射幸心を煽る恐れがある為風営法でガチガチに規制して、何とか麻雀が好きな人に場所を提供している。」という事がわかりました。麻雀の魅力は本当にすごいですね。
いかがでしたでしょうか。僕は法に携わる立場なのでギャンブルは絶対にやりませんが、ギャンブルが大好きなことはわかっていただけたと思います。
では、今後も宜しくお願い致します。