こんにちは。行政書士の石濵です。今回は前回に引き続き、今回もギャンブルの話をさせて頂きます。今回は競馬がなぜ許されているのかを説明します。

 みなさん、公営競技という言葉をご存じでしょうか。一般的に公営ギャンブルと呼ばれているもので、日本には現在競馬、競輪、競艇、オートレースの4種類と、ちょっと違いますが近いもので宝くじ(正式には当選金付き付証票)があります。
 前回説明したように日本の刑法第185条で賭博行為を禁止していますが、刑法第35条を根拠に下位法令で法整備され許可されています。パチンコとの一番大きな違いは運営が公的機関か私的な一起業かの違いかです。競馬を例に、公営競技の存在意義を解説します。

 まず、競馬は競馬法という法律によって法整備されています。この法律によって誰が行えるか、場所はどうするか等の内容が下位法令に委託され、日本中央競馬会法などの法律によって詳しく制定されています。法文自体にはなぜ競馬が許されるのかの具体的な説明はありませんが、競馬法第23条の9で収益金の用途に教育や社会福祉を定めていることから、公益性が高い事業であることが主な要因であると伺えます。

 また、競馬場があることによって地域活性化が図られていることは否定できません。地元愛知の中京競馬場では多い時で1日に3万人を超える動員があるといいます。ナゴヤドームでの中日戦の動員が多い時で2万人~3万人らしいのでそれなりの規模の経済効果があるのではないかと考えます。

 ただ、競馬に限らず公営競技の収益は一時期と比べ幾分持ち直しましたが、1990年ごろのピークから考えると65%ほどに落ち込んでいます。今後の競馬の未来が明るいかどうかはわかりません。

 結論として、公営競技は賭博ではあるものの、行政に必要とされている事業であることがわかりました。今回は以上です。またよろしくお願い致します。