こんにちは。行政書士の石濵です。今回は定期借家契約について解説したいと思います。私事ですが実は今、引っ越しを検討しています。理由は第2子が生まれ、1LDKの住まいでは少し手狭になってきたということと、長女が保育園の年中さんになって、できれば小学生になる前に引っ越しをして小学生になったら転校しないようにしたいという思いがあるわけです。そんな中で妻が探してきた物件は3年の定期借家契約物件でした。

 まず、通常の一般居住用賃貸借契約物件ですが当然のことながら賃貸借期間は定められていますが、期間満了後しても賃貸人の一存で契約を打ち切ることができません。理由として借地借家法26条、28条で①期間満了の1年前~6か月前に通知しなければいけないこと②正当な理由がなければいけないことが挙げられています。
 正当な理由とは、簡単にいうと相手が余程問題を起こし都度警告をしているだとか、十分な立退料を払うだとかの理由のことです(ほかにも色々ありますが割愛します。すみません)。これは賃借人を守るための規定であり、契約時に別途これを無効とする契約を結ぶことも許されません。

 一方、定期借家契約は期間が満了した時にお互いの同意がなければそこで契約が終了するという契約です。今回私の妻が探してきた物件では、例えこちらが長く居住したいと思っても、相手がNOと言えば3年で出ていかなくてはならないもので、長く居住したいという目的を達成することができません。
 ですが、一般論として通常の賃貸借契約と比べ、割安であることが多いので、条件が合う人にとって定期借家権契約は非常に魅力的な契約なんですけどね。

今回は以上です。いかがでしたでしょうか。またよろしくお願い致します。