こんにちは。行政書士の石濵です。今回は敷金とは何か、また、退去時の敷金からの充当について解説します。
敷金とは通常は不動産を借りる側が貸す側に対し家賃の何か月分かを預けるというシステムです。借りる側の勘定科目は預り金となる場合が多く、万が一家賃を払えなかった場合の担保としての性質や退去時の修繕費充当金としての性質を持っています。という所までは不動産屋さん(宅建業者)が行う重要事項説明で多分説明があると思いますが、具体的に”最終的にどれくらい還ってくるのか”ということは最終的な退去時にならないとわかりません。ですから、最終的に退去するときに揉め事になる事が非常に多いです。
多くの場合、家を借りた不動産屋さんが独自に見積もりを出し、掛かる費用全額を退去者にそのまま請求します。ハウスクリーニングの費用であったり壁紙の張替え費用であったり障子の張替え費用であったりです。ですが、請求された金額全てを払わなくてはいけないのでしょうか。
国道交通省のHPに”原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”というものがあり、それによると「経年劣化」及び「通常損耗」は貸主側が負担するべきもので、故意や過失、その他通常の使用を超える使用をしての損耗は借主が負担するべきとあります。このことから、もし壁紙の張替え代金を全額請求されても「長い年月居住していたから壁紙の汚れは経年劣化でしょ」のような回答をすることができます。このガイドラインはかなり具体的な事例や、経年劣化のスパンや年数経過後の物の残存価値みたいなグラフも載っているため、非常にわかりやすいです。一読することを強くお勧めします。
但し、不動産の賃貸借契約においても契約自由の原則があり、契約時に過度にならない範囲で借主に特別な負担を強いているケースは当該ガイドラインを盾にできない可能性もあります。また、ガイドラインで明確になっていない事柄に関しては、お互いの交渉で解決することとなり、それができない場合は争訟となってしまう為、お互いの言い分があったとしても妥協点を見つけることも重要となってきます。
今回は以上になります。いかがでしたでしょうか。またよろしくお願い致します。