こんにちは。行政書士の石濱です。今回は65歳超雇用促進助成金の65歳超雇用促進コースについて紹介します。
さて、経営者のみなさんは、「高齢者雇用安定法」は当然ご存じですよね。平成24年以前は定年を定める場合は60歳以上であればよかったのですが、平成25年の改正によって、定年を65歳まで引き上げるか、定年制を廃止するか、再雇用制度を導入するかの措置を取らなければいけないことになりました。
さらに、令和3年より努力義務ではありますが、定年を70歳以上にするか、同等の措置をとることが要求されています。
少子高齢化が進む中、多くの事業体で高齢者との付き合い方を考えなければいけない世の中になっていますが、行政は決して命令しっぱなしというわけではありません。きちんと高齢者との付き合い方を構築するための助成金を支給しています。
今回の助成金は定年を65歳以上に引き上げるか、廃止するか、もしくは希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入をすることにより、一定額の給付をうけることができるものです。ぜひ活用しましょう。
支給対象
同様の趣旨の給付金、助成金を受け取っていない事業主
支給額
5万円~160万円(定年、継続雇用制度の年齢の引き上げ幅及び60歳以上の被保険者の人数により変わります)
主な条件
○労働協約又は就業規則を定め、労働基準監督署に届け出ている事業主で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いること。
○規定された就業規則の変更または規定された継続雇用制度を行ったこと。
○就業規則の変更及び計億雇用制度の創設にあたり専門家に委託し経費を支出したこと。
ほかにもいくつかの条件がありますので、興味のある方は以下のサイトをご確認いただくか、お近くの社会保険労務士さん(又は昭和55年8月末までに書士会に登録している行政書士さん)にお問い合わせください。
65歳超雇用推進助成金パンフレット
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/book/joseikinr_pamph204/book.pdf