こんにちは。行政書士の石濵です。今回も補助金・給付金の紹介をいたします。
今回紹介する「家賃支援給付金」は、先日知り合いの経営者さんが是非申請したいとのことで、簡単に受け方を解説しました。(申請代行依頼ではなく、ご自身で申請されました💦)
額が大きく、給付対象に該当する方は必ず申請した方がよいと思います。対象となるか、ぜひご確認ください。
家賃支援給付金の概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する。
給付額
申請時の直近の支払い賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6か月分の給付額に相当する額を支給する。なお、法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円。
上記「申請時の直近の支払い賃料(月額)」に基づいて算出される給付額(月額)について補足しますね。
法人の場合は毎月の支払賃料75万円まではその2/3を、75万円を超えた分~225万円まではその1/3が算出される給付額(月額)となります。
例)家賃が100万の場合は月当たり
(75万円×2/3)+(25万円×1/3)=583,333円(端数切捨)となり、これを6か月分なので6倍した金額が総給付額となります。
個人の場合は毎月の給付額の37.5万円まではその2/3を、37.5万円を超えた分~112.5万円まではその1/3が算出される給付額(月額)となります。
例)家賃が50万円の場合は月当たり
(37.5万円×2/3)+(12.5万円×1/3)=291,666円(端数切捨)となり、これを6か月分なので6倍した金額が総給付額となります。
給付の条件
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者であって2020年5月から12月において、以下①②いずれかに該当する者に給付金が支給されます。
①いずれか1か月の売上高が前年比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
申請に関しては以下のサイトをご覧いただくか、お近くの行政書士にお尋ねください。もちろん当事務所でもご相談を受付いたします。