こんにちは。行政書士の石濵です。前回に引き続き、相続の効力についての条文を解説します。今回は第900条からです。

第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

ここでは、法定相続分の割合が述べられています。文字だけではわかりにくいので一覧表にまとめてみました。

 配偶者がいる場合配偶者がいない場合
子・孫がいる
配偶者=1/2
子(代襲相続の場合は孫)=1/2(これを配偶者以外の相続人の人数で割る)
子(代襲の場合は孫)=全部相続(これを相続人の人数で割る)
子・孫がいない
父母・祖父母がいる
配偶者=2/3
父母(欠けている場合は祖父母)=1/3(これを配偶者以外の相続人で割る)
父母(欠けている場合は祖父母)=全部相続(これを相続人の人数で割る)
子・孫・父母・祖父母がいない
兄弟姉妹がいる
配偶者=3/4
兄弟姉妹(代襲相続の場合はその子)=1/4(これを配偶者以外の相続人で割る)
兄弟姉妹(代襲相続の場合はその子)=全部相続(これを相続人の人数で割る)

このような感じになります。
 また、4の規定ですが、いわゆる半血兄弟に関して書かれています。兄弟姉妹が相続をする際は被相続人と両親共に同じ兄弟姉妹と、両親のうちどちらかが違う兄弟姉妹では法定相続分が変わります。条文の通り、両親が同じ兄弟姉妹にくらべ、片方の両親が同じ兄弟姉妹は法定相続分が半分となってしまいます。

第901条(代襲相続人の相続分)
① 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
② 前項の規定は、第889条第2項【兄弟姉妹の子の代襲相続】の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 第887条で、相続人がすでに亡くなっている場合はその子が相続人となる”代襲相続”について説明しました。①では、代襲相続を行う場合に相続財産が減ってしまうようなことはなく、同じだけ受け取る権利があることが明示されています。また、②では、兄弟姉妹の代襲相続に関しても同様であることが明示されています。

第902条(遺言による相続分の指定)
① 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

 ここでは、法定相続分にとらわれずに、遺言によって被相続人の望むような相続財産の分配方法を定める事ができる旨が明示されています。但し、①の後半で、遺留分(第1028条で改めて説明しますが、相続人が配偶者、子、直系尊属の場合、相続財産が少なくても一定割合を請求できる)の権利が侵害されないことが書かれています。また、①では、相続分の指定は必ず遺言で行わなければならないと読み取ることもできます。
 ②では、遺言で指定した相続分以外に相続財産が当た場合は第900条と第901条に則って分ける旨が書かれています。
 ここで注意したい点がいくつかあります。
・遺言によってでも債務を引き受ける相続人を指定することはできない。
・相続分を定める第三者は相続人等当事者が受けることはできない。

この点に注意してください。

第903条(特別受益者の相続分)
①共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組の為若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受け取ることができない。
③被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときはその意思に従う。
④婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対しその居住の用に供する建物又はその敷地についての遺贈又は贈与をしたときは、当該相続人はその遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 長い条文で、もともとは3項までしかありませんでしたが、今回の改正で第4項
が追加されました。
 まず、①②ですが、相続人の中にあらかじめ遺贈を受けたり贈与を受けたりした者がいた場合は、その遺贈、贈与された財産も相続ざいさんとして計算するという内容です。これはあらかじめ財産を贈与、遺贈された相続人が、ほかの相続人と比べ一方的に有利とならないようにする為のものです。但し、第902条の遺言の所でも解説しましたが、基本的に被相続人が各々の相続財産を自由に設定することができます(もちろん遺留分は考えなければなりませんが)。ですので、③で予め「相続前に特定の者に多くの財産を与えたい」という意思表示があればそちらが優先されるという内容が書かれています。
 また、④ですが、これは長年連れ添った夫婦の一方を守るための内容です。基本的な考えは①の「贈与、遺贈した財産は特別な意思表示がない限り相続の時に差し戻して考える」のですが、居住する為の建物、敷地を贈与するという事に関してのみ、相手に自分の死後の生活を困らせなくするために他ならないと推定することができるようになりました。

第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時において現状のままであるものとみなしてこれを定める。
第904条の2(寄与分)
①共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
②前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める
③寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
④第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 前条に引き続き非常に長い条文です。まず初めの第904条は、例えば被相続人から事前に建造物を受け取っているが火災等の理由によって相続開始時に既に滅失していたような場合でも、贈与時の価値で相続を行うという内容になっています。逆に資産価値が上昇した場合でも同様に贈与時の価格を当てはめます。
 次に第904条の2ですが、ここは寄与分というものについてです。相続人の中に、被相続人の生活のお世話や介護をしていた時や、仕事の手助けをして被相続人の財産を増やすような働きのあった者がいた場合に、その者の相続分を増やして相続させようという内容が書かれています。基本的には①にあるように相続人の協議によって決定しますが、折り合いがつかないときは家庭医番所が決めるという事が②に書かれています。
 ③では、相続財産から遺言によって相続の指定があった分を除いた部分でしか寄与分の設定ができない旨が書かれています。遺言の方が効力が強いということでしょうか。
 最後に④では家庭裁判所で寄与分を定めるよう請求することは分割でもめた時や、後に発覚した新たな相続人が遺産分割の請求をしたときに請求できる問うことが記載されています。これは、「遺産分割そのものの協議がいとわないときにまとめて家裁が介入するので、事象ごとに家裁に申し立てないで」という事でしょう。

民法第905条(相続分の取戻権)
①共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人はその価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
②前項の権利は1か月以内に行使しなければならない。

 そもそも、相続権は年金の受給資格や弁護士資格等の一身専属権(その人固有の権利で譲渡や相続できない権利)とは異なり、譲渡することが可能です。相続とは場合によっては非常にゴタゴタするものであり、そのゴタゴタ騒動に巻き込まれたくないような場合に、他人に相続権を譲渡し、見返りに金銭を得るというケースが考えられます。しかし、共同相続人の一人が赤の他人に相続権を譲渡すると、他の共同相続人はこの赤の他人と相続という非常にデリケートな話をしなければならなくなります。そこで、①に記載があるように、共同相続人が他人に相続権を譲渡したような場合、他の共同相続人が掛かった費用を支払い、相続分を譲り受けることができます。
 また、②では、この譲り受ける権利の行使の期限が明記されています。ここでは第三者が譲り受けた日から1か月以内に行使しなければならないと明記されています。

今回はここまでです。次回も宜しくお願い致します。