こんにちは。行政書士の石濵です。今回は民生委員についてのお話です。
 私の従事している行政書士というお仕事は、行政(市やそれに準ずる機関)と人との橋渡し的な仕事になります。例えば、許認可の必要な仕事をしたい方によりそって必要な許認可の取得のサポートをしたり、地方公共団体等に提出しなければならない申請書の作成を代理したり、他には市や県、その他団体などが企画している様々な補助金、助成金の申請をサポートしたりというのが主な業務となります。
 ですが、当然のことながら業務として行っている為、対価を求めているのは事実です。「皆様のお役に立ちます!」と公言していますが、一方的な奉仕活動ではなく求める関係はwiw winの関係性ということになります。
 私は、そんな行政書士の仕事に誇りを持っていますが、世の中には対価性無くして完全なる社会奉仕的な考えから行政と人との橋渡しをしている方々が存在します。それが民生委員さんです。

民生委員さんってなに

 まず、民生委員さんとは何を行う人なのか、これは民生委員法の第一条を読めば何となくイメージできます。

民生委員法 第1条
民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

 そう、奉仕の精神(ボランティア)で地域住民のあらゆる相談にのって、援助をしてくれる方なのです。
 ボランティアなので給与等は発生しませんが、特別職の地方公務員という立場で以下のような仕事をしています。(民生委員法第14条より意訳)

1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと

2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと

3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと

4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること

5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

 具体的には、高齢者宅へ伺い安否を確認し困りごとが無いか伺ったり、小学生の登下校時のパトロールをしたりしています。当然無償です。

民生委員になるには

民生委員法第5条に次のようにあります。

1 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。

 民生委員推薦会は市議さんや社会福祉施設の代表者等で形成される民生委員を審議する為の組織で、単純になりたいと思ってもなれるとは限らず、民生委員に選任されることは大変名誉のなることだと伺えます。

民生員に相談するには

 多くの場合インターネットで「民生委員 ○○市」等で検索すると、地域の民生委員さんのリストが出てきます。以下はわが町東海市の民生委員さんのリストです。(東海市HPより引用)

東海市 民生委員・児童委員紹介&名簿

 または、地域の地役所に直接連絡し、電話番号を伺えば快く教えてくれます。詳しくは各市役所の社会福祉課へどうぞ。

今回はここまでです。また次回もよろしくお願い致します。