こんにちは。行政書士の石濵です。今回は多くの人が一度は考えたことがある宝探しの話です。畑仕事をしていたら、畑から大判小判がザックザク!なんて一度は聞いたことがあるのではないでしょうか(僕は一度もありません)。ケースごとに少しまとめてみました。

自分の土地から宝が出てきた場合

 これは民法に記載がありました。かいつまんで説明すると、遺失物法に定める公示をした後6か月以内に持ち主が現れなければ所有権を得るそうです。但し、持ち主(大体は子孫だと思う)が見つかった場合はその持ち主が全額もらうことができます。ただ保管費と公告費は持ち主に請求できるそうです。
 また、遺失物法28条によると、宝の5%~20%の報労金を受け取る権利を得ることができます。但し、取得から1週間以内に警察署に届け出るか持ち主に返還されない場合は保管費、広告費、報労金全ての請求権を失うとありますので注意が必要です。

他人の土地から宝が見つかった場合

 これも民法に記載があります。遺失物法に定める公示を行った上で6か月以内に持ち主が現れなければ見つけた人と土地の持ち主で折半だそうです。ただ、持ち主が見つかった場合は見つけた人は持ち主に報労金等の請求権がありますが、土地の持ち主には特段の権利はありませんので注意が必要です。

 また、出てきた宝が文化財法保護法によって、保護されるべきものであった場合、所有権が行政側に行き、見つけた人に相応の報労金が入るそうですが、場合によっては見つけた人の責任下で保管しなくてはならないケースもあるそうです。どうか、お宝を見つけた場合にはご注意ください(笑)。

今回はここまでです。では、またよろしく。