こんにちは。行政書士/社会保険労務士の石濵です。今回は保険料免除期間と学生納付特例期間、納付猶予期間の

違いについて簡単に説明したいと思います。

 まず、老齢基礎年金の受給要件のおさらいをしましょう。基本的には老齢基礎年金を受給する為に、以下の3つの用件を満たす必要があります。

  1. 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を除く)を有すること
  2. 65歳に達している事
  3. 保険料納付済期間、保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)を合算した期間が10年以上ある事

 上記①は学生納付特例期間、猶予期間を除きますが③はいずれも含みます。実は学生納付特例期間は20歳を超えた学生が収入が無く国民年金保険料を納付することが出来ない場合に納付義務を免除する期間、納付猶予期間は50歳未満で自身にも配偶者にも収入に余裕がない場合に納付義務を免除する制度で、共に保険料を納付する必要がありませんが、どれだけ長く国民年金の被保険者であっても将来貰える年金額に一切影響がありません。

 似た言葉で保険料免除期間とありますが、こちらは障害や生活保護を受けている等の特別な理由があって保険料を免除されている方や極端に収入が低く国民保険料を納めることが出来ない方の為の制度で、限られた一部(保険料全額免除対象者)を除き保険料の一部(1/4,半額、3/4)を納付する必要があります。また学生納付特例期間、納付猶予期間と違い、将来貰える年金額にも影響があり通常の保険料納付済期間と比べると額は低くなりますが保険料免除期間が長ければ長いほど年金額が上昇します。

 つまり①は”将来の年金額に影響する期間があること”③は”将来年金額に影響がある期間と影響がない期間と合わせて10年以上あること”ということが出来ます。

 今回はここまでです。次回もよろしくお願い致します。