こんにちは。行政書士の石濵です。今回は離婚の種類の解説と、その中で協議離婚の次に見かける「調停離婚」について取り上げます。
 初めに断っておきますが、調停に必要な書類の作成は行政書士では対応することが出来ず、書類の作成代理のみでも弁護士か司法書士しか引き受けることが出来ません。
 と言っても、それほど難解な書類ではなく、ご自分で作成して裁判所に持ち込まれる方も非常に多いです。裁判所の職印の方もちゃんと記載方法の指導をしてくださいますので安心です。
 ですが、紛争状態になっている場合ですと、弁護士や司法書士の支援を受けながら調停に臨んだ方が良いのかもしれません。第三者を交えての単純な話し合いを望むのか、具体的な争いなのかによって準備が変わってきますので、よくご検討ください。

離婚の種類

 離婚形態には、当人同士で話し合いを行い、役所に緑の紙を提出する「協議離婚」の他、調停離婚や審判離婚、裁判離婚があります。それぞれ簡単に説明します。

協議離婚
 離婚の種類の中で最もポピュラーであり、離婚件数の9割超が協議離婚だと言われています。ご存じ則り役所に離婚届を提出し、受理されることによって成立します。
 当事者の意思のみで行うことが出来ますが、事前に条件を決め、離婚協議書を作成して(できれば公正証書化して)おかなければ、臨んだ結果が得られない可能性がありますので簡単にできるが故の念入りな準備が必要です。

調停離婚
 当事者(又は専門家を交えても)で離婚の話し合いがまとまらない場合は裁判所に間に入ってもらうことになります。裁判所に介入してもらう場合、裁判を起こす前に、まずは離婚調停(家事調停)をした後でなければ正式な裁判を行うことはできません。(調停前置主義と言います)
 裁判を行う前段階の調停で話し合いがまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成し、離婚が成立します。

審判離婚
 非常にまれなケースですが、当事者の入院等で調停を行うことが出来ない場合に、家庭裁判所が離婚が相当と認められるケースは、家庭裁判所が調停をせずに審判を行うことができます。

裁判離婚
 調停を経たが話し合いがまとまらず、それでもない離婚の意思が固い場合には家庭裁判所に離婚を求めた訴訟を申し立てることとなります。
 訴訟では法律によって認められた離婚原因が必要となります。また、法廷で自分の主張を述べる場もある為、ここまで来ると弁護士等専門家の支援が必須となるのではないでしょうか。

離婚調停ってなんだろう

 基本的には当事者双方が離婚を望み、役所に書類を提出すれば協議離婚が成立します。裏を返せば、当事者のいずれかが離婚をためらったり、双方で条件が纏まらない場合はいつまでたっても協議離婚は成立しません。このように両者で離婚の合意が形成できない場合に、家庭裁判所で裁判官と2人以上の調停委員を交えた話し合いの場を設けることが出来ます。これが離婚調停(家事調停)です。
 あくまでも調停は話し合いの場であり、調停で裁判官に何かを命令されるようなことはありません。また、調停委員さんは一応裁判所の職員ではありますが、通常は別に大学教授や自営業なんかをされている方で、人望や信用があって推薦された方になりますので、法律以外の側面での話し合いもしっかりと聞いてくださいます。
 費用もほとんどかからず(収入印紙1,200円分と郵便切手約1,000円分くらい)、弁護士事務所で相談をするよりはるかにリーズナブルです。

離婚調停の良いところ

 上でもちらっと書きましたが、通常の話し合い(専門家を交えるケース含む)と比べ以下のようなメリットがあります。

・専門家に依頼するよりリーズナブル
・相手の主張がおかしい(間違っている主張や過大な主張)場合は意見をくれる
・相手に心理的なプレッシャーをかけることが出来る
・調停の結果は裁判結果と同等の効果がある
・相手を話し合いの場に引き込める(呼び出しに応じない場合に一応の罰則規定がある)
・双方が感情的になっても、客観的な目で諭してくれる

ざっとこれくらいのメリットがあります。

 今回はここまでとします。次回は調停の申請に必要な書類について書きたいと思いますので宜しくお願い致します。